○つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第179号

(趣旨)

第1条 児童自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、児童の交通事故の被害を軽減する児童自転車用ヘルメットの利用の促進を図り、もって児童の自転車の安全利用の促進に資すること及び市内の児童自転車用ヘルメットの販売店を支援することを目的として、予算の範囲内において交付するものである。

(令3告示179・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童自転車用ヘルメット 児童が自転車に乗車する際に着用する自転車用ヘルメット(SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSCマーク又はMIPSマークが貼付されたものに限る。)をいう。

(2) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づきつくば市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者のうち住民基本台帳法の規定に基づきつくば市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(令3告示179・一部改正)

(補助金の交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、児童自転車用ヘルメットを利用する児童の保護者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者及び保護者と同一世帯の者が固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 保護者が補助金の交付を受けようとする年度の前3年度において、補助金の交付を受けていないこと。ただし、補助金の交付に係る児童が異なる場合は、この限りでない。

(令3告示179・一部改正)

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の自転車用ヘルメット販売店で販売されている新品の児童自転車用ヘルメットの購入に要した費用とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、2,000円を限度とする。

3 1会計年度における補助金の交付の対象となる児童自転車用ヘルメットの数は、児童1人につき1個とする。

(令3告示179・一部改正)

(補助金の交付手続)

第6条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日は、補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までの日であって、かつ、児童自転車用ヘルメットを購入しようとする日の14日前の日(購入しようとする日の14日前の日が当該年度の4月1日前の日である場合は、4月1日)とする。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、市長が補助金の交付の審査に必要と認める書類とする。

第7条 規則第7条に規定する通知は、様式第2号により行うものとする。

2 前項様式には、別記に掲げる交付の条件を記載するものとする。

第8条 規則第12条の2に規定する申請は、様式第3号により行うものとする。

2 市長は、規則第12条の2に規定する承認をしたときは、当該申請をした者に対し、速やかに様式第4号により通知するものとする。

第9条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第5号により行うものとする。

2 規則第13条第1項の市長が必要と認める書類は、つくば市児童自転車用ヘルメット販売証明書(様式第6号)とする。

第10条 規則第14条に規定する通知は、様式第7号により行うものとする。

第11条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第8号により行うものとする。

第12条 規則第16条第4項において準用する規則第7条の規定による補助金の交付の決定の取消しの通知は、様式第9号により行うものとする。

(令6告示79・追加)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第179号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第178号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第79号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第438号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第7条関係)

(令6告示79・一部改正)

交付の条件

(1) つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金交付申請書及びその添付書類の内容に変更が生じたとき又は児童自転車用ヘルメットの購入を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。この場合において、必要があるときは速やかにつくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金変更・中止・廃止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(2) 児童自転車用ヘルメットの購入は、補助金の交付の決定を受けた年度の3月20日までに完了しなければならないこと。

(3) 児童自転車用ヘルメットを購入したときは、その日から起算して20日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金実績報告書につくば市児童自転車用ヘルメット販売証明書を添えて市長に提出しなければならないこと。

(4) 補助金の交付を受けようとするときは、つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金交付請求書により市長に請求しなければならないこと。

(5) 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金の交付の条件に違反したとき。

(6) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。

(令3告示179・全改、令5告示178・令6告示438・一部改正)

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(令3告示179・令5告示178・一部改正)

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(令3告示179・令5告示178・一部改正)

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(令3告示179・一部改正)

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(令3告示179・全改、令5告示178・一部改正)

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(令6告示79・追加)

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つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第179号

(令和6年7月1日施行)