○つくば市都市再生推進法人の指定等に関する規則

令和3年2月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項の規定に基づく都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第118条第1項の規定による推進法人の指定を受けようとする者は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(4) 事務所の所在地、組織図及び事務分担を記載した書類

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(7) まちづくりの推進を図る活動の実績を記載した書類

(8) 推進法人として活動を予定する地域を示す図面

(9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

(10) つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第3号に規定する暴力団員等が所属していないことを誓約する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定するものとする。

(1) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的としていること。

(2) 申請者又はその母体となっている組織に、まちづくりの推進を図る活動の実績があること。

(3) つくば市内に事務所を有すること。

(4) 法第119条に規定する業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5) 関係行政機関、他の民間組織等と適切な連携を図ることができると認められること。

(6) つくば市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第3号に規定する暴力団員等が所属していないこと。

2 市長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更の届出)

第4条 法第118条第3項の規定による変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告等)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による書類の提出があった場合において、法第119条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対して指導するものとする。

(令5規則3・一部改正)

(改善命令)

第6条 法第121条第2項の規定による命令は、都市再生推進法人業務改善命令書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。

(令5規則3・追加)

(指定の取消し)

第7条 市長は、法第121条第3項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を都市再生推進法人指定取消通知書(様式第6号)により当該取消しを受けたものに通知するものとする。

(令5規則3・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則3・追加)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則45・一部改正)

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(令4規則45・一部改正)

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(令4規則45・一部改正)

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(令5規則3・追加)

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(令5規則3・追加)

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つくば市都市再生推進法人の指定等に関する規則

令和3年2月9日 規則第4号

(令和5年1月5日施行)