○つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第193号

(趣旨)

第1条 空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、空家等の有効活用を通して、地域交流拠点づくりを支援し、地域コミュニティの維持及び再生並びに地域及び地域経済の活性化を図ることを目的として予算の範囲内において交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する建築物で現に居住その他の使用がされていないもの(居住その他の使用がされなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。

(2) 地域交流拠点 次のいずれにも該当する地域交流の拠点となる施設をいう。

 地域コミュニティの維持及び再生並びに地域の活性化に資するため、年間を通じて開設し、活用することが見込まれること。

 営利活動、政治活動又は宗教活動を行わないこと。

(3) 地域団体等 次のいずれかに該当する団体をいう。

 区会、コミュニティ組織その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

 市内を活動の基盤とする団体で、公共の利益の増進を目的とした事業に取り組むもの

(対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する地域団体等とする。

(1) 空家等の改修を行い、改修した空家等を地域交流拠点として1年以上継続して活用していくことが見込まれること。

(2) 補助金の交付を受けたことがないこと。

(3) 空家等を改修し、地域交流拠点として使用することについて、空家等の所有者(共有の場合は、全ての共有者)の承諾を得ていること(空家等を借りる場合に限る。)

(補助対象建築物)

第5条 補助金の交付の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 戸建て専用住宅、店舗等併用住宅その他の市長が適当と認める建築物であること。

(2) 過去に補助金の交付を受けて補助事業(第7条に規定する補助事業をいう。以下この条において同じ。)が行われていないこと。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反するものでないこと。

(5) 昭和56年6月1日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく確認を受けた建築物又は同日前に建設された建築物のうち、耐震性が確保されていると判断できるもの(補助事業後に耐震性が確保されていると判断できるものを含む。)であること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、改修工事(次条第3号に規定する工事をいう。以下同じ。)に要した費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。

(補助事業)

第7条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事を行う事業とする。

(1) 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する工事

(2) 市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事

(3) 空家等を地域交流拠点として活用するために必要な建築物の改修工事

(補助金の交付申請)

第8条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日は、次の各号のいずれにも該当する日とする。

(1) 補助金の交付を受けようとする年度の11月末日までの日

(2) 事業着手予定日の14日前の日(事業着手予定日の14日前の日が当該年度の4月1日前の日である場合は、4月1日)

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 承諾書(様式第4号)(空家等を借りる場合に限る。)

(4) 賃貸借又は使用貸借契約書の写し(空家等を借りる場合に限る。)

(5) 土地及び建物の登記事項証明書

(6) 施工箇所等が分かる設計書、図面等

(7) 改修工事の見積書(明細が分かるものに限る。)の写し

(8) 空家等の全体及び施工箇所の施工前の写真

(9) 建築確認済証等建築確認を受けた日を確認できる書類

(10) 木造住宅耐震診断結果報告書等耐震性が確保されていることが証明できる書類(建物の建築確認を受けた日が昭和56年6月1日前の場合に限る。)ただし、改修工事により耐震性を確保する場合は、この限りでない。

(補助金の交付等の決定の通知)

第9条 規則第7条に規定する通知は、様式第5号により行うものとする。

2 前項様式には、別記に掲げる交付の条件を記載するものとする。

(申請内容の変更の申請等)

第10条 規則第12条の2に規定する申請は、様式第6号により行うものとする。

2 市長は、規則第12条の2に規定する承認をしたときは、当該申請をした者に対し、速やかに様式第7号により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第8号により行うものとする。

2 規則第13条第1項の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 改修工事の請負契約書又は請書の写し

(2) 領収書等経費の支払を証明する書類(明細が分かるものに限る。)の写し

(3) 施工箇所の施工後の写真

(4) 木造住宅耐震診断結果報告書等耐震性が確保されていることが証明できる書類(改修工事により耐震性を確保した場合に限る。)

(5) 建築基準法による検査済証の写し(改修工事に当たり建築基準法による確認申請をした場合に限る。)

(補助金の額の確定の通知)

第12条 規則第14条に規定する通知は、様式第9号により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第10号により行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第9条関係)

交付の条件

(1) つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付申請書及びその添付書類の内容に変更が生じたとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。この場合において、必要があるときは速やかにつくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金変更・中止・廃止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金実績報告書に、第11条第2項に定める書類を添えて市長に提出しなければならないこと。

(3) 補助金の交付を受けようとするときは、つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付請求書により市長に請求しなければならないこと。

(4) 次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金の交付の条件に違反したとき。

ウ 補助金の交付を受けた団体が改修した空家等を地域交流拠点として1年以上継続して活用しなかったとき。

(5) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第193号

(令和3年4月1日施行)