○つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金交付要綱

平成20年9月2日

告示第486号

(趣旨)

第1条 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 補助金は、多数の者が利用する民間建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストを除去することにより、アスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト アスベスト及びアスベスト含有ロックウール(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。)をいう。

(2) アスベスト除去等事業 補助対象建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込み(以下「アスベスト除去等」という。)を行う事業をいう。

(3) 民間建築物 次に掲げる建築物をいう。ただし、国若しくは地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者が所有するものは除く。

 建築基準法第6条第1項の建築確認を受けた建築物

 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社等が建築基準法18条第1項に基づき計画通知を行った建築物のうち分譲したもの

(4) 所有者等 所有権を有する者及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体又は管理者をいう。

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、除却する予定のもの及びその部分を除く。

(1) 多数の者が利用する民間建築物(多数の者が共同で利用する部分に限る(附属する電気室、機械室等を含む。)。)

(2) 露出して施工されている吹付け建材について、アスベストが含有されていると調査されたもの

(3) 延べ面積が1,000m2以上であるもの

(4) アスベスト除去等に関し、この要綱以外の補助金交付を受けていないもの

(5) 同一敷地内に存する民間建築物について、この要綱による補助金の交付を受けていないもの

(補助金の交付)

第5条 市長は、アスベスト除去等事業を行う者で次の各号に掲げる基準に適合するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) アスベスト除去等を行う施工業者(以下「施工者」という。)は、次のいずれかに該当する者であること。

 財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者

 建設業労働災害防止協会が発行する「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」又は財団法人日本建築センターが発行する「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」に従って施工することができる者

(2) アスベスト除去等工事は、前号に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれに規定する処理技術又はマニュアルに従って行うものであること。

(3) アスベスト除去等工事を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講ずるものであること。

(4) アスベスト除去等工事の実施期間は、おおむね90日以内であること。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、アスベスト除去等事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。ただし、復旧に要する費用は除く。

(1) 調査設計計画費(工事計画策定及び設計)

(2) アスベスト除去等工事の前工程に係る費用(除去室にある設備機器密封、囲い込み作業に先立って行う飛散防止のためのアスベスト封じ込め及び前処置)

(3) アスベスト除去等工事に係る費用(仮設工事、本体工事並びに除却したアスベストの投入及び密閉)

(4) アスベスト除去等工事の後工程に係る費用(積み込み、運搬及び処分)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、400万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、アスベスト除去等工事を着手する前に、つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に4部提出しなければならない。

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書その他補助対象建築物の所有者等を明らかにする書類

(2) 補助対象建築物の確認済証の写し、検査済証の写し又は延べ面積、建築年月日及び用途を明らかにする書類

(3) 補助対象建築物の全景、対象部位、状況等が確認できる写真

(4) 補助対象建築物を明示した付近見取図、配置図及びアスベスト除去等工事の施工箇所を示す各階平面図、断面図等

(5) 石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関が発行した分析調査結果報告書

(6) アスベスト除去等工事の仕様書、工程表及び見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助することに決定したときはつくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助しないことに決定したときはつくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止をしようとするときは、つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金補助事業変更等申請書(様式第4号)に、第8条各号に掲げる書類のうち、補助事業の変更等に関わる書類を添えて、市長に4部提出し、市長の承認を受けなければならない。

(補助事業の変更等の承認)

第11条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認するときはつくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金補助事業変更等承認通知書(様式第5号)により、承認しないときはつくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金補助事業変更等不承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に4部提出しなければならない。

(1) 施工者が発行したアスベスト除去等工事結果報告書

(2) アスベスト除去等工事の実施に関し施工者と締結した契約書の写し

(3) アスベスト除去等工事に要した費用に係る請求書その他当該費用のわかる書類の写し

(4) 現場工事写真(施工状況が適切に確認できるものに限る。)

(5) アスベスト除去等工事に際し補助事業者が、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき関係行政機関等に提出した届出書等の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、書類の審査及び現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の補助金の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。

(立入調査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、若しくは資料の提供を求め、又は当該職員にその事務所、建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。

2 市長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象建築物のアスベスト除去等が適切に図られるよう必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、補助事業完了後5年間は保存しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

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つくば市民間建築物吹付けアスベスト除去等事業費補助金交付要綱

平成20年9月2日 告示第486号

(平成20年9月2日施行)