○つくば市スケートボードパーク条例

令和5年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーション活動の振興を図り、市民の福祉の増進に資するため、スケートボードパーク(以下「パーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 流星台スケートボードパーク

(2) 位置 つくば市流星台59番地の一部

(一般使用の届出)

第3条 パークの一般使用(専用使用(パークの全部を独占して使用することをいう。以下同じ。)以外の使用をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(令5条例33・全改)

(一般使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(3) パークの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) パークの管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、一般使用者(パークの一般使用をする者をいう。以下同じ。)の数がパークの収容能力を超えるおそれがあると認められるときその他管理上必要があると認められるときは、一般使用者の数を制限することができる。

(令5条例33・全改)

(専用使用の許可)

第5条 パークの専用使用をしようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可(以下「専用使用許可」という。)をすることができる。

(1) つくば市が競技会又は教室を開催する場合

(2) つくば市が後援する競技会又は教室を開催する場合

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、専用使用許可をしない。

4 市長は、パークの管理上必要があると認めるときは、専用使用許可に条件を付することができる。

(令5条例33・追加)

(使用料の納入)

第6条 使用者(一般使用者及び専用使用許可を受けたものをいう。以下同じ。)は、市長に対し、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。

(令5条例33・追加)

(使用料の免除)

第7条 市長は、つくば市が専用使用をするときは、使用料を免除することができる。

(令5条例33・追加)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例33・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条例33・旧第5条繰下)

(行為の禁止)

第10条 パークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) パークをスケートボード以外の用途に使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、パークの管理に支障のある行為をすること。

(令5条例33・旧第6条繰下)

(専用使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、専用使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはパークからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したもの

(2) 専用使用許可に付した条件に違反したもの

(3) 偽りその他不正な手段により専用使用許可を受けたもの

(4) 第4条第1項各号のいずれかに該当するもの

(令5条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届けるとともに、直ちに当該施設等を原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(令5条例33・旧第8条繰下)

(使用の禁止又は制限)

第13条 市長は、施設等の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又はパークに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、パークを保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、パークの使用を禁止し、又は制限することができる。

(令5条例33・旧第9条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例33・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第63号で令和5年4月21日から施行)

(つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年つくば市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前のつくば市スケートボードパーク条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の許可の申請に係る許可(専用使用(パークの全部を独占して使用することをいう。以下同じ。)の許可に限る。)及び使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にされた旧条例第3条第1項の許可の申請(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)のうち、一般使用(専用使用以外の使用をいう。)に係る許可の申請については、この条例による改正後のつくば市スケートボードパーク条例(以下「新条例」という。)第3条の規定によりされた届出とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定によりされている許可のうち、専用使用に係る許可については、新条例第5条第1項の規定によりされた許可とみなす。

別表(第6条関係)

(令5条例33・追加)

区分

使用料

一般使用

18歳以上の者

1人につき1日当たり200円

18歳未満の者

無料

専用使用

1日につき20,000円

つくば市スケートボードパーク条例

令和5年3月30日 条例第18号

(令和5年7月1日施行)