○つくば市区会連合会運営費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、つくば市区会連合会運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 補助金は、地域住民によって自主的に構成され、各種コミュニティ活動を行っている区会、常設区又は自治会(以下「区会等」という。)の設立、連携及び活動並びに市民の区会等への加入を促進するために、つくば市区会連合会(以下「連合会」という。)を支援することにより、住民自治の振興に寄与することを目的として予算の範囲内において交付する。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事務及び事業(以下「補助事業等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 連合会の運営に関する事務

(2) 区会等の設立、連携及び活動の促進を目的として連合会が行う事業

(3) 市民の区会等への加入の促進を目的として連合会が行う事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 人件費(給料、賃金、通勤手当及び法定福利費に限る。)

(2) 需用費(回覧板の購入費用及び回覧版の回覧準備に要する宛名ラベルの購入費用並びに区会等の設立及び加入の促進のチラシの印刷費用に限る。)

(3) 役務費(電話料、インターネット情報通信料及び区会等活動補償保険料に限る。)

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の全額とする。ただし、予算の額を限度とする。

(令6告示188・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項に規定する申請は、様式第1号により行うものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日とする。

3 規則第4条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、会則とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第5号の補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 補助事業等についての会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して補助事業等に係る収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明確にしなければならないこと。

(2) 補助事業等は、補助金等の交付を受けた年度の末日までに完了しなければならないこと。

(3) 補助事業等に係る会計帳簿その他証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(4) 市長が補助事業等について、報告を求め、又はつくば市職員をして、会計帳簿、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。

(5) 次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

(6) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。

(7) その他規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(補助金の交付決定の通知)

第8条 規則第7条に規定する通知は、様式第2号により行うものとする。

(補助事業等の変更等)

第9条 規則第12条の2に規定する申請は、様式第3号により行うものとする。

2 規則第12条の2の承認をしたときは、当該申請をした者に様式第4号により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項に規定する報告は、様式第5号により行うものとする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条に規定する通知は、様式第6号により行うものとする。

(補助金の支払方法)

第12条 補助金は、概算払により交付するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 規則第15条の2第2項に規定する請求は、様式第7号により行うものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第188号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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つくば市区会連合会運営費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第224号

(令和6年4月1日施行)