○つくば市議会オンライン質問実施要綱
令和5年6月1日
議会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、つくば市議会会議規則(昭和62年つくば市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第62条第1項に規定するオンライン会議システムによる質問(以下「オンライン質問」という。)の実施に関し、会議規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 議長は、オンライン質問の実施に当たっては、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事公開の要請及び議員の本人確認に十分配慮しなければならない。
(オンライン質問の実施等)
第3条 オンライン質問の実施を希望する議員は、当該議員が質問を実施する日の前日(当該日がつくば市の休日を定める条例(平成元年つくば市条例第54号)第1条第1項に規定するつくば市の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその前日)の正午までに、オンライン質問実施申出書(様式第1号)により議長に申し出なければならない。
2 会議規則第62条第1項の承諾は、オンライン質問実施承諾書(様式第2号)により行う。
(オンライン質問実施議員の責務等)
第4条 オンライン質問を実施する議員(以下「オンライン質問実施議員」という。)は、円滑な議事運営を確保する観点から自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信によりオンライン質問の実施に支障のないように心掛けるとともに、質問に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。
2 オンライン質問実施議員は、質問の順位に鑑み、オンライン質問を開始する前までに、議会局との間で通信環境を確認するものとする。
3 オンライン質問実施議員は、第1項の責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等を使用することができるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、オンライン質問の開始後、通信環境の悪化等の事由により映像又は音声を確認することができなくなった場合には、議長は、会議を休憩し、10分を限度として当該オンライン質問実施議員又は議会局職員をしてオンライン会議システムへの接続の復旧に努めさせるものとする。ただし、通信環境の悪化等の事由が当該オンライン質問実施議員の責めに帰することのできない事由による場合であって、かつ、オンライン会議システムへの接続の復旧の見込みがある場合は、10分を限度としない。
(令6議会告示1・一部改正)
(本人確認)
第5条 議長は、オンライン質問の実施に当たって、会議規則第62条第1項の規定によりオンライン質問の実施の承諾を受けたオンライン質問実施議員が本人であるかを確認しなければならない。
(必要な機器の設置)
第6条 議長は、議員その他の議場にいる者がオンライン質問実施議員を確認できるよう議場にモニター等を設置するとともに、オンライン質問実施議員から議場の模様が確認できるよう議場にウェブカメラ、パソコンその他必要な機器を設置する。
(議事日程)
第7条 議事日程の作成に当たっては、オンライン質問実施議員の氏名の後ろに「オンライン」と付記する。
(令5議会告示14・追加)
(会議録)
第8条 会議録の作成に当たっては、オンライン質問実施議員の氏名の前に「オンライン質問実施議員」と記載した上で、質問内容を掲載する。
(令5議会告示14・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、オンライン質問の実施に関し疑義が生じた場合は、議長が議会運営委員会に諮って決定する。
(令5議会告示14・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年議会告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年議会告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。