○つくば市民間不登校児童生徒支援事業利用者支援交付金交付規則
令和5年8月4日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、民間不登校児童生徒支援事業利用者支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令6教委規則10・一部改正)
(交付金の交付の目的)
第2条 交付金は、不登校児童生徒の民間不登校児童生徒支援事業の利用に際し、その保護者の経済的負担を軽減するとともに、不登校児童生徒の社会的自立を支援することを目的として、予算の範囲内において交付する。
(令6教委規則10・一部改正)
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)をいう。
(2) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、つくば市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録され、かつ、つくば市に居住しているものをいう。
(3) 不登校児童生徒 学校における集団の生活に関して何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、学校に登校していない又は登校することができない状況(病気による場合を除く。)にあり、就学が困難である児童生徒として、児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)と協議の上、つくば市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものをいう。
ア 通所事業(次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。)
(ア) 月曜日から金曜日までのうち、週3日以上開所すること。
(イ) 学校の課業時間内であるおおむね午前8時から午後5時までの間で4時間以上施設を開所し、学習支援、相談支援又は居場所の提供を行うこと。
(ウ) 不登校児童生徒に対して相談及び指導を行う者が、当該相談及び指導に関し、深い理解、知識又は経験を有していること。
(エ) 学校と事業者が相互に不登校児童生徒又はその家庭を支援するために必要な情報を交換する等、学校との間に十分な連携協力体制を構築することができること。
(オ) 学習支援、相談支援又は居場所の提供を行うために必要な施設及び設備を有している、又は準備できること。
(カ) 施設での活動の様子等を利用者の保護者に定期的に連絡する等、家庭との間に十分な連携協力関係を構築することができること。
(キ) 事業者の代表者の同居の家族(個人で事業を運営する場合にあっては、その同居の家族)である不登校児童生徒のみを利用の対象としていないこと。
(ク) 政治活動又は宗教活動を民間不登校児童生徒支援事業の運営の主たる目的としていないこと。
(ケ) 民間不登校児童生徒支援事業を運営する事業所の職員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
イ オンライン支援事業(次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。)
(ア) 月曜日から金曜日までのうち、週3日以上オンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)による支援の体制を整備し、学習支援又は相談支援を行うこと。
(イ) 学校の課業時間内であるおおむね午前8時から午後5時までの間で4時間以上オンラインによる支援の体制を整備し、学習支援又は相談支援を行うこと。
(ウ) 不登校児童生徒に対して相談及び指導を行う者が、当該相談及び指導に関し、深い理解、知識又は経験を有していること。
(エ) 学校と事業者が相互に不登校児童生徒又はその家庭を支援するために必要な情報を交換する等、学校との間に十分な連携協力体制を構築することができること。
(オ) 学習支援又は相談支援を行うために必要な機器を有している、又は準備できること。
(カ) 学習支援又は相談支援の様子等を利用者の保護者に定期的に連絡する等、家庭との間に十分な連携協力関係を構築することができること。
(キ) 事業者の代表者の同居の家族(個人で事業を運営する場合にあっては、その同居の家族)である不登校児童生徒のみを利用の対象としていないこと。
(ク) 政治活動又は宗教活動を民間不登校児童生徒支援事業の運営の主たる目的としていないこと。
(ケ) 民間不登校児童生徒支援事業を運営する事業所の職員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
ウ 訪問支援事業(次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。)
(ア) 月曜日から金曜日までのうち、週3日以上不登校児童生徒の居宅への訪問による支援の体制を整備し、学習支援又は相談支援を行うこと。
(イ) 学校の課業時間内であるおおむね午前8時から午後5時までの間で4時間以上不登校児童生徒の居宅への訪問による支援の体制を整備し、学習支援又は相談支援を行うこと。
(ウ) 不登校児童生徒に対して相談及び指導を行う者が、当該相談及び指導に関し、深い理解、知識又は経験を有していること。
(エ) 学校と事業者が相互に不登校児童生徒又はその家庭を支援するために必要な情報を交換する等、学校との間に十分な連携協力体制を構築することができること。
(オ) 学習支援又は相談支援の様子等を利用者の保護者に定期的に連絡する等、家庭との間に十分な連携協力関係を構築することができること。
(カ) 事業者の代表者の同居の家族(個人で事業を運営する場合にあっては、その同居の家族)である不登校児童生徒のみを利用の対象としていないこと。
(キ) 政治活動又は宗教活動を民間不登校児童生徒支援事業の運営の主たる目的としていないこと。
(ク) 民間不登校児童生徒支援事業を運営する事業所の職員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
(令6教委規則10・一部改正)
(交付金の交付の対象者)
第4条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、不登校児童生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくば市の住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳に記録され、かつ、つくば市に居住していること。
(2) 不登校児童生徒の保護者に市税の滞納がないこと。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、対象者が民間不登校児童生徒支援事業の事業者に支払った利用料とする。
(令6教委規則10・一部改正)
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、1月につき、交付対象経費の額からつくば市以外の団体から得た補助金の額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1月につき、不登校児童生徒1人当たり2万円を限度とする。
(令6教委規則10・一部改正)
(交付金の交付の申請等)
第7条 交付金の交付を受けようとする者は、つくば市民間不登校児童生徒支援事業利用者支援交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 不登校児童生徒及びその保護者の住民票の写し
(2) 市税の滞納がないことを証する書類
(3) つくば市民間不登校児童生徒支援事業利用者支援交付金に係る申立書(様式第2号)
(4) 交付対象経費の領収書の写しその他の交付対象経費の支払を証する書類
(5) つくば市以外の団体から得た補助金の額を証する書類(つくば市以外の団体から補助金を得た場合に限る。)
(1) 4月から7月までの民間不登校児童生徒支援事業の利用に係る交付金の申請当該利用の日の属する年度の8月1日から同月末日まで
(2) 8月から11月までの民間不登校児童生徒支援事業の利用に係る交付金の申請当該利用の日の属する年度の12月1日から同月28日まで
(3) 12月から3月までの民間不登校児童生徒支援事業の利用に係る交付金の申請当該利用の日の属する年度の3月1日から同月末日まで
(令6教委規則10・一部改正)
(令6教委規則10・一部改正)
(交付金の交付の条件)
第9条 教育委員会は、交付金の交付を決定したときは、交付金の交付の決定を受けた者に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 教育委員会が交付金について報告を求め、又は教育局職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(2) 次のいずれかに該当したときは、この交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ア 不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
イ 申請書に記載したつくば市以外の団体から得た補助金の額と、実際に得たつくば市以外の団体からの補助金の額に相違があったとき。
ウ 交付金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前号の場合において既に交付した交付金があるときは、それを返還しなければならないこと。
(4) その他つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号)の規定を遵守すること。
(交付金の交付)
第10条 教育委員会は、第8条の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(適用除外)
第11条 交付金の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則第12条の2から第15条までの規定は、適用しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくば市民間不登校児童生徒支援施設利用者支援交付金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令6教委規則10・全改)
(令6教委規則10・全改)
(令6教委規則10・一部改正)