○サイクルパークつくば条例

令和5年10月10日

条例第37号

(設置)

第1条 市内の自転車利用の中核となる場を提供することにより、自転車の利用促進及び地域の振興に寄与するため、サイクルパークつくば(以下「パーク」という。)をつくば市北条4160番地に設置する。

(施設)

第2条 パークの施設は、次のとおりとする。

(1) BMXレーシングコース

(2) シャワー室

(3) 会議室

(4) 屋内運動場

(5) 更衣室

(6) 自転車点検・修理スペース

(7) 休憩スペース

(休場日等)

第3条 パークの休場日及び使用時間は、規則で定める。

(行為の禁止)

第4条 パークにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条又は第6条の許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) パークの施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 立入禁止区域に立ち入る行為

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置く行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、パークの管理上支障が生じるおそれのある行為

(行為の制限)

第5条 パークにおいて物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けたもので当該許可を受けた事項を変更しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、パークの管理上支障があると認められるとき。

4 市長は、第1項又は第2項の許可をする場合において、パークの管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用の許可)

第6条 BMXレーシングコース、シャワー室、会議室又は屋内運動場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。

(使用料)

第7条 前条第1項の許可又は同条第2項において準用する第5条第2項の許可を受けたものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、BMXレーシングコースの使用(同表に規定する個人使用に限る。)の許可を受けた者が、規則で定めるところにより同表に規定する定額使用料を前納したことを証明したときは、この限りでない。

2 使用料は、前納とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業のために使用するとき。

(2) 市内の認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校が保育又は教育の目的で使用するとき。

(3) つくば市スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が練習会に使用するとき。

(4) 次に掲げる者が主催する事業のために使用する場合であって当該事業が公益に資すると認められるとき。

 一般社団法人つくば市スポーツ協会

 一般社団法人つくば観光コンベンション協会

 公益財団法人日本自転車競技連盟

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を半額に減額することができる。

(1) 市内の高等学校又は中等教育学校(前期課程を除く。)が教育の目的で使用するとき。

(2) 茨城県高等学校体育連盟が主催する事業のために使用するとき。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる団体が主催する事業のために会議室又は屋内運動場を使用する場合であって、当該事業が公益に資すると認められるときは、使用料を免除することができる。

(1) 社会福祉法人つくば市社会福祉協議会

(2) 公益社団法人つくば市シルバー人材センター

(3) 公益財団法人つくば文化振興財団

(4) 一般財団法人つくば都市交通センター

(5) 一般財団法人つくば市国際交流協会

(6) その他規則で定める団体

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第5条第1項若しくは第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)又は第6条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはパークからの退去を命じることができる。

(1) 使用者が次のいずれかに該当したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則若しくは許可の条件に違反し、又はこれらに基づく市長の指示に従わないとき。

 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) パークに関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者又は来場者は、施設等の使用が終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちにパークを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者又は来場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、パークの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第5条第1項及び第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)並びに第6条第1項の許可及び不許可に関すること。

(2) 利用料金(パークの使用に係る料金をいう。以下この条において同じ。)の収受に関すること。

(3) 利用料金の減免に関すること。

(4) 利用料金の還付に関すること。

(5) 第11条の規定による許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は行為の中止、原状回復若しくはパークからの退去の命令に関すること。

(6) パークの維持管理に関すること。

(7) その他前各号に掲げる業務を行うにつき必要な行為をすること。

3 指定管理者が行うパークの管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 使用者及び来場者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 業務に関連して知り得た個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別途市長が定める管理に関する基準を満たすこと。

4 第1項の規定によりパークの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第5条第1項

市長

指定管理者(第14条第1項に規定する指定管理者をいう。同条を除き、以下同じ。)

第5条第2項から第4項まで及び第6条第1項

市長

指定管理者

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条第1項

別表

別表に定める額の範囲内において、市長の承認を受けて、指定管理者が

使用料を

利用料金(第14条第2項第2号に規定する利用料金をいう。同条を除き、以下同じ。)を指定管理者に

第7条第1項ただし書

定額使用料

定額使用料に相当する利用料金

第7条第2項

使用料

利用料金

第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第11条

市長

指定管理者

5 前項の規定により読み替えて適用する第7条第1項の規定に基づき納付される利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、パークの管理の全部又は一部を自ら行うものとする。

(1) つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年つくば市条例第37号)第3条の規定による申請がなかったとき又は同条の規定による申請が同条例第4条第1項各号のいずれかに該当しないとき。

(2) 地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経なかったとき。

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合において、市長が必要と認めるとき。

2 前項の場合における第7条第1項の規定の適用については、同項中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲内において、市長が定める使用料」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月3日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第14条及び第15条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項及び第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)並びに第6条第1項の許可その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

3 つくば市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成20年つくば市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つくば市民・学校プール条例の一部改正)

4 つくば市民・学校プール条例(令和5年つくば市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のサイクルパークつくば条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納付される使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令6条例22・一部改正)

区分

使用料

BMXレーシングコース

個人使用

市民

一般

1日

1,500円

6月分の定額使用料

10,500円

1年分の定額使用料

19,500円

児童

1日

500円

6月分の定額使用料

3,500円

1年分の定額使用料

6,500円

市民以外

一般

1日

2,000円

6月分の定額使用料

14,000円

1年分の定額使用料

26,000円

児童

1日

1,000円

6月分の定額使用料

7,000円

1年分の定額使用料

13,000円

専用使用

1日

100,000円

シャワー室

1人1回

500円

会議室

1日

2,000円

屋内運動場

1日

3,000円

備考

1 「個人使用」とは、専用使用以外の使用をいい、「専用使用」とは、BMXレーシングコースの全部を独占して使用することをいう。

2 「市民」とは、つくば市に在住し、在学し、又は在勤する者をいう。

3 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 「定額使用料」とは、一定の期間内に随時BMXレーシングコースを使用しようとする者が当該期間内の使用の対価を一括して前納することを希望した場合に納入すべき使用料であって、当該期間内の使用の回数にかかわらず定額であるものをいう。

サイクルパークつくば条例

令和5年10月10日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)