○サイクルパークつくば条例施行規則

令和5年10月17日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、サイクルパークつくば条例(令和5年つくば市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 サイクルパークつくば(以下「パーク」という。)の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が公益上又はパークの施設若しくはその附属設備(以下「施設等」という。)の管理上必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 火曜日、水曜日及び木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない金曜日又は月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第3条 パークの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が公益上又は施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(行為の許可手続)

第4条 条例第5条第1項の規定によりパークにおける行為の許可を受けようとするものは、サイクルパークつくば行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し許可するときは、サイクルパークつくば行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し許可しないときは、サイクルパークつくば行為不許可通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(行為の変更許可手続)

第5条 条例第5条第2項の規定により変更の許可を受けようとするものは、サイクルパークつくば行為変更許可申請書(様式第4号)前条第2項の許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し許可するときは、サイクルパークつくば行為変更許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し許可しないときは、サイクルパークつくば行為変更不許可通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(行為の中止の届出)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた施設等の使用を中止しようとするときは、サイクルパークつくば行為中止届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の許可手続)

第7条 条例第6条第1項の規定によりパークの使用の許可を受けようとするものは、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法により、市長に申請しなければならない。

施設

申請の方法

BMXレーシングコース(個人使用に限る。)

使用する都度市長に申し出ること。

BMXレーシングコース(専用使用に限る。)

使用しようとする日の1年前から使用しようとする日の1月前までの間に、サイクルパークつくば使用(変更)許可申請書(様式第8号)を市長に提出すること。

シャワー室

使用する都度市長に申し出ること。

会議室

使用しようとする日の28日前から使用しようとする日までの間に、サイクルパークつくば使用(変更)許可申請書を市長に提出すること。

屋内運動場

2 市長は、前項の規定による申請(BMXレーシングコース(個人使用に限る。)及びシャワー室に係る申請を除く。次項において同じ。)に対し許可するときは、サイクルパークつくば使用(変更)許可書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し許可しないときは、サイクルパークつくば使用(変更)不許可通知書(様式第10号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(使用の変更許可手続)

第8条 条例第6条第2項において準用する条例第5条第2項の規定により変更の許可を受けようとするものは、サイクルパークつくば使用(変更)許可申請書に前条第2項の許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請(BMXレーシングコース(個人使用に限る。)及びシャワー室に係る申請を除く。次項において同じ。)に対し許可するときは、サイクルパークつくば使用(変更)許可書を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請に対し許可しないときは、サイクルパークつくば使用(変更)不許可通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(使用の中止の届出)

第9条 条例第6条第1項又は同条第2項において準用する条例第5条第2項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた行為を中止しようとするときは、サイクルパークつくば使用中止届出書(様式第11号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の前納)

第10条 条例別表に定める定額使用料を前納しようとする者は、サイクルパークつくば使用料前納申込書(様式第12号)に、身分証明書の写し、写真(過去6月以内に脱帽して正面から上半身を撮影した写真で縦3センチメートル横2.5センチメートルのものに限る。)及び必要な額の使用料を添えて市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、申込者に対し、サイクルパークつくば定期利用券(様式第13号。以下「定期利用券」という。)を交付するものとする。

3 既に交付した定期利用券は、再交付しない。

4 定期利用券の交付を受けた者は、これらを第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用料を前納したことの証明方法)

第11条 条例第7条第1項ただし書の規定による証明は、BMXレーシングコースに入場する際、市長に定期利用券を提示することにより行うものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条の規定により使用料の免除又は減額を受けようとするものは、第7条第1項又は第8条第1項の規定による申請の際に、サイクルパークつくば使用料減免申請書(様式第14号)条例第8条に規定する使用料の免除又は減額の要件に該当する旨を証明する文書等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して使用料を免除し、又は減額するかどうかを決定したときは、サイクルパークつくば使用料減免決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第3項第6号の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校のPTA

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する市内の保育所及び認可外保育施設の保護者会

(3) つくば市区会連合会及びその支部並びに単位区会

(4) つくば市文化協会及びその部(芸術部、和芸能部、洋芸能部及び歌謡部に限る。)

(5) つくば市PTA連絡協議会及びそのブロック

(6) つくば市子ども会育成連合会及びその支部並びに市内の単位子ども会

(7) 青少年を育てるつくば市民の会及びその支部

(8) つくば市青少年相談員連絡協議会及びその支部

(9) つくば市防犯協会及びその分会

(10) 一般財団法人茨城県交通安全協会つくば地区交通安全協会及びその支部

(11) つくば地区交通安全母の会

(12) つくば市人権擁護委員連絡会

(13) つくば地区保護司会及びつくば地区更生保護女性会並びにその支部

(14) つくばくらしの会

(15) つくば市民生委員児童委員連絡協議会及びその地区協議会

(16) つくば市遺族連合会及びその支部

(17) 市内の土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により認可された土地改良区

(18) つくば市食生活改善推進員協議会及びその支部

(19) つくば市福祉団体等連絡協議会

(20) 社会福祉法人つくば市社会福祉協議会つくばボランティアセンターに登録されている団体

(21) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用する児童の保護者が構成する保護者会

(22) 前各号に掲げる団体に準ずる団体として市長が認めるもの

(使用料の還付)

第13条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるとき及び還付することができる額は、次に掲げるとおりとする。ただし、BMXレーシングコース(専用使用に限る。)以外の施設の使用料の還付にあっては、第1号に規定する場合に限る。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により施設等の使用ができない場合(定額使用料にあっては、定期利用券の有効期間のうち、当該理由により施設等の使用ができない日が引き続き20日以上あった場合に限る。) 次に掲げる使用料の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 定額使用料 既納の定額使用料から、当該定額使用料の額を定期利用券の有効期間における開場日(第2条各号に掲げる日以外の日をいう。以下同じ。)の日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に既に経過した開場日(当該理由により施設等の使用ができない日(20日以上引き続いているものに限る。)を除く。)の日数を乗じて得た額を減じた額

 定額使用料以外の使用料 既納の使用料の100分の100に相当する額

(2) 使用日の1月前までに施設等の全部又は一部の使用の中止を届け出た場合 既納の使用料の100分の50に相当する額(当該中止に係る部分に限る。)

(3) 使用日の14日前までに施設等の全部又は一部の使用の中止を届け出た場合 既納の使用料の100分の30に相当する額(当該中止に係る部分に限る。)

2 使用料の還付を受けようとするものは、サイクルパークつくば使用料還付請求書(様式第16号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求に対し使用料を還付し、又は還付しないことを決定したときは、サイクルパークつくば使用料還付・不還付決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第14条第1項の規定によりパークの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第2条ただし書

市長

指定管理者(条例第14条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)

認めるときは

認めるときは、市長の承認を得て

第3条ただし書

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、市長の承認を得て

第4条から第9条まで

市長

指定管理者

第10条の見出し

使用料

利用料金

第10条第1項

定額使用料

定額使用料に相当する利用料金(条例第14条第2項第2号に規定する利用料金をいう。以下同じ。)

サイクルパークつくば使用料前納申込書

サイクルパークつくば利用料金前納申込書

必要な額の使用料

必要な額の利用料金

市長

指定管理者

第10条第2項

市長

指定管理者

第11条の見出し

使用料

利用料金

第11条

市長

指定管理者

第12条の見出し

使用料

利用料金

第12条第1項

使用料の

利用料金の

サイクルパークつくば使用料減免申請書

サイクルパークつくば利用料金減免申請書

市長

指定管理者

第12条第2項

市長

指定管理者

使用料を

利用料金を

サイクルパークつくば使用料減免決定通知書

サイクルパークつくば利用料金減免決定通知書

第13条の見出し

使用料

利用料金

第13条第1項各号列記以外の部分

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第13条第1項第1号(及び以外の部分に限る。)

定額使用料

定額使用料に相当する利用料金

使用料の

利用料金の

第13条第1項第1号ア

定額使用料

定額使用料に相当する利用料金

第13条第1項第1号イ

定額使用料以外の使用料

定額使用料に相当する利用料金以外の利用料金

使用料の

利用料金の

第13条第1項第2号及び第3号

使用料

利用料金

第13条第2項

使用料

利用料金

サイクルパークつくば使用料還付請求書

サイクルパークつくば利用料金還付請求書

市長

指定管理者

第13条第3項

市長

指定管理者

使用料を

利用料金を

サイクルパークつくば使用料還付・不還付決定通知書

サイクルパークつくば利用料金還付・不還付決定通知書

様式第1号から様式第7号まで

つくば市長

指定管理者

様式第8号

つくば市長

指定管理者

使用料

利用料金

様式第9号から様式第11号まで

つくば市長

指定管理者

様式第12号

サイクルパークつくば使用料前納申込書

サイクルパークつくば利用料金前納申込書

つくば市長

指定管理者

使用料を

利用料金を

前納する使用料

前納する利用料金

使用料の

利用料金の

様式第14号

サイクルパークつくば使用料減免申請書

サイクルパークつくば利用料金減免申請書

つくば市長

指定管理者

使用料の

利用料金の

様式第15号

つくば市長

指定管理者

サイクルパークつくば使用料減免通知書

サイクルパークつくば利用料金減免通知書

使用料の

利用料金の

減免後の使用料

減免後の利用料金

様式第16号

サイクルパークつくば使用料還付請求書

サイクルパークつくば利用料金還付請求書

つくば市長

指定管理者

使用料の

利用料金の

既納使用料

既納利用料金

様式第17号

サイクルパークつくば使用料還付・不還付決定通知書

サイクルパークつくば利用料金還付・不還付決定通知書

使用料の

利用料金の

つくば市長

指定管理者

既納使用料

既納利用料金

この規則は、令和5年11月3日から施行する。ただし、第14条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

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サイクルパークつくば条例施行規則

令和5年10月17日 規則第98号

(令和6年4月1日施行)