○つくば市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月28日

規則第118号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業により一定の影響を受ける者)

第3条 条例第2条第5号ウの規則で定める者は、事業区域の敷地境界線から100メートル以内の範囲に存する建築物の所有者又は居住者とする。

(遵守事項)

第4条 条例第7条の規則で定める事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業の周知等)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発電設備の名称、所在地及び種類

(2) 事業区域の敷地面積

(3) 発電設備の高さ及び発電出力

(4) 設置等の着手及び完了の予定日並びに発電設備の運用開始の予定日

(5) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号

(6) 工事施工者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号

2 条例第8条第2項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

(1) 戸別訪問

(2) 郵送

(発電設備の適正な管理)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発電設備の名称、所在地及び種類

(2) 事業区域の敷地面積

(3) 発電設備の高さ及び発電出力

(4) 運用開始日

(5) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号

2 事業者は、発電設備の管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業区域内において、定期的に除草及び清掃を行うこと。

(2) 自然災害、事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう、緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。

(3) 発電設備の安全な運用を確保するために必要な保守点検を実施すること。

(4) 保守点検の結果、異常を確認したときは、速やかに適切な措置を講じること。

(設置等の着手の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設置等着手届出書(様式第1号)別表第2に掲げる図書を添えて市長に2部提出することにより行うものとする。

(設置等の変更の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設置等変更届出書(様式第2号)別表第2に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて市長に2部提出することにより行うものとする。

(周知等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、周知等実施報告書(様式第3号)別表第3に掲げる図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(設置等の廃止の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設置等廃止届出書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(設置等の完了の届出)

第11条 条例第14条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設置等完了届出書(様式第5号)に発電設備の設置状況が確認できるカラー現況写真を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(発電設備の運用開始等の届出)

第12条 条例第15条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の運用開始・廃止届出書(様式第6号)条例第9条第1項に規定する標識の設置状況が確認できるカラー現況写真(運用開始の場合に限る。)を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第16条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第7号)によるものとする。

(勧告等)

第14条 条例第17条第2項の勧告は、勧告書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による報告は、措置内容報告書(様式第9号)に措置内容を確認できる図書を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(命令)

第15条 条例第18条第1項の規定による命令は、様式第10号による書面を交付することにより行うものとする。

(公表)

第16条 条例第19条第1項の規定による公表は、つくば市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

(意見を述べる機会)

第17条 条例第19条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、事業者に意見を述べる機会の付与通知書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表に関する意見書(様式第12号)を提出することにより意見を述べるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例施行規則の廃止)

2 つくば市筑波山及び宝篋山における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例施行規則(平成28年つくば市規則第66号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

項目

遵守事項

災害の防止に関すること。

(1) 土地の形質変更は、最小限にとどめること。

(2) 降雨量等から想定される雨水を敷地内で処理するなど、有効に排水できる措置を採り、隣接地や道路への流出を防止する対策を講ずること。

(3) 土砂の流出を防止する対策を講ずること。

(4) 盛土面又は切土面の保護が必要な場合は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等の対策を講ずること。

(5) 盛土又は切土をする場合で、地下水により崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある場合は、地下水を排出する施設の設置等の対策を講ずること。

(6) 崖地の近隣に設置する場合は、崖肩からの隔離、崖肩沿いの排水等により、崖地の崩壊対策を講ずること。

(7) 湧き水がある場合は、湧き水を排出する施設の設置等の対策を講ずること。

(8) 地盤が軟弱である場合は、地盤改良等の措置を採ること。

良好な景観の形成に関すること。

(1) 筑波山への眺望景観を阻害しないよう、発電設備の設置位置及び形態意匠(形態又は色彩その他の意匠をいう。以下同じ。)に配慮すること。

(2) 発電設備は、周囲の景観と調和を考慮して、低明度及び低彩度のものを使用し、太陽光モジュールは、低反射で模様が目立たないものを使用すること。

(3) 河川、湖沼等が近接する場合は、水辺空間の景観を損なわないよう、発電設備の設置位置及び形態意匠に配慮すること。

(4) 幹線道路の街路樹やペデストリアンデッキが近接する場合は、緑の連続性と調和するよう、発電設備の設置位置及び形態意匠に配慮すること。

(5) 尾根線上、高台又は丘陵地に設置する場合は、伐採等により樹木の連続性や稜線を乱したり、土地形状に違和感を与えたりしないよう配慮すること。

生活環境の保全に関すること。

(1) 事業区域内に事業関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう、対策を講ずること。

(2) 道路の見通しの妨げにならないよう、敷地境界線からの後退等の対策を講ずること。

(3) 住宅が近接する場合は、圧迫感、騒音、熱、反射等に配慮して、敷地境界から後退させる、植栽を設けて遮蔽するなどの対策を講ずること。

(4) 盛土又は切土を行う場合は、土砂の流出による地域の水源の水の濁りを防止する対策を講ずること。

別表第2(第7条、第8条関係)

種類

明示すべき事項

位置図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 所在地

配置図

(1) 方位及び縮尺

(2) 敷地の形状及び寸法

(3) 発電設備の位置、形状及び寸法

(4) 送電に係る電柱の位置及び寸法

(5) 敷地の接する道路の位置及び幅員

(6) 隣接する土地の利用状況、用途等

(7) 土地の高低

(8) 外構施設(フェンス、植栽、擁壁等をいう。以下同じ。)の位置、種類及び寸法

(9) 建築物の位置(事業区域内に建築物がある場合に限る。)

立面図

(1) 縮尺

(2) 発電設備の形状、寸法及び材料

(3) 図面への着色

カラー現況写真

(1) 所在地の現況

(2) 所在地付近の現況(2方向以上)

(3) 標識の設置状況

その他

(1) 発電設備及び外構施設のカタログ等

(2) 市長が必要と認める図書

別表第3(第9条関係)

種類

明示すべき事項

位置図

(1) 所在地

(2) 周知の対象者が所有し、又は居住する土地及び建築物の位置

配布資料

事業の内容が分かるもので、周知又は説明会において使用したものと同一のもの

地域住民等からの意見等(意見等が有る場合に限る。)

(1) 意見等の要旨

(2) 意見等に対する対応策

名簿

周知の対象者又は説明会の参加者の氏名及び住所

その他

(1) 配布資料以外に周知又は説明会において使用した資料

(2) 市長が必要と認める図書

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つくば市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月28日 規則第118号

(令和6年4月1日施行)