○つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成要綱

令和6年3月29日

告示第214号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつを必要とする知的障害者に対し、その購入に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、知的障害者の経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 紙おむつ(パンツ式のもの及び尿取りパッドを含む。以下同じ。)の購入に要する費用に係る助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、つくば市に住所を有し、かつ、在宅において紙おむつを必要とする満3歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)

(2) 日常生活上おむつを必要としている者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に関しては、助成の対象としない。

(1) 医療機関に入院している者

(2) 次に掲げる施設又は住宅に入居している者

 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居

 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前号に掲げるもののほか、介護を業とする者が常駐している場所(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及びこれに類する居住施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居を除く。)において継続的に生活している者

(4) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者

(5) 助成を受けようとする年度において、つくば市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年つくば市告示第169号)の規定による紙おむつの給付を受けた者

(助成額)

第3条 助成の額は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4月1日から6月30日までの間に助成の申請をしたとき 60,000円

(2) 7月1日から9月30日までの間に助成の申請をしたとき 45,000円

(3) 10月1日から12月31日までの間に助成の申請をしたとき 30,000円

(4) 1月1日から3月31日までの間に助成の申請をしたとき 15,000円

2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする年度において、つくば市在宅要介護高齢者等紙おむつ購入費助成規則(平成18年つくば市規則第18号)の規定による助成券(以下「高齢者等紙おむつ助成券」という。)の交付を受けた者に対する助成の額は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4月1日から6月30日までの間に助成の申請をしたとき 36,000円

(2) 7月1日から9月30日までの間に助成の申請をしたとき 27,000円

(3) 10月1日から12月31日までの間に助成の申請をしたとき 18,000円

(4) 1月1日から3月31日までの間に助成の申請をしたとき 9,000円

3 助成は、対象者1人につき、1の会計年度に1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 電話番号

(5) 療育手帳番号

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請に対し助成することを決定したときは、つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し、助成しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成券の再交付の禁止)

第6条 助成券は、再交付しないものとする。ただし、助成券の汚損等により交換するとき、助成券を紛失した場合で当該助成券が使用されていないことが確認できるときその他市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(助成券の有効期限)

第7条 助成券の有効期限は、交付した日の属する会計年度の末日までとする。

(助成券の取扱店)

第8条 助成券は、つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成券取扱店(以下「取扱店」という。)において使用することができる。

(助成券の使用等)

第9条 第5条第1項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券と引換えに紙おむつを購入することができる。この場合において、紙おむつの価格が助成券の券面額を超えるときは、その差額を取扱店に支払うものとする。

2 取扱店は、助成券を受領したときは、当該助成券に必要事項を記入の上、受領した日の翌月の10日までに市長に送付し、当該助成券の券面額(紙おむつの価格がこれに満たないときは、当該紙おむつの価格。次項において「券面額等」という。)を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査の上、請求のあった日の翌月の末日までに券面額等を支払うものとする。

4 利用者は、助成券を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

5 助成券は、高齢者等紙おむつ助成券との併用はできないものとする。

(助成券の目的外使用の禁止等)

第10条 利用者は、助成券を使用して、紙おむつ以外のものを購入してはならない。

2 取扱店は、助成券と引換えに紙おむつ以外のものを販売してはならない。

(助成券等の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者から既に交付した助成券を返還させ、又は市が支払った金額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 利用者が虚偽の申請その他の不正な行為により助成券の交付を受けたとき。

(2) 利用者又は取扱店が前条の規定に違反したとき。

(3) 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

つくば市知的障害者紙おむつ購入費助成要綱

令和6年3月29日 告示第214号

(令和6年4月1日施行)