○つくば市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例
令和7年3月28日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に係る事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 国又は地方公共団体については、手数料を免除するものとする。
2 自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。)により一戸建ての住宅(以下この項において「住宅」という。)が滅失をし、又は破損(半壊以上の被害程度に限る。以下同じ。)をしたため、当該滅失し、又は破損した住宅に代わる住宅の建築をする者で、当該自然災害を受けた日から起算して1年以内にその工事に着手するものについては、手数料を免除するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額(1件につき) |
宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の中間検査の申請に対する審査 | 宅地造成及び特定盛土等規制法に係る中間検査申請手数料 | 次の各号に掲げる申請に係る盛土又は切土をする土地(以下「申請に係る土地」という。)の面積の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 (1) 申請に係る土地の面積が0.3ヘクタール以内のとき 2,700円 (2) 申請に係る土地の面積が0.3ヘクタールを超え、2ヘクタール以内のとき 5,400円 (3) 申請に係る土地の面積が2ヘクタールを超え、4ヘクタール以内のとき 10,800円 (4) 申請に係る土地の面積が4ヘクタールを超え、7ヘクタール以内のとき 21,600円 (5) 申請に係る土地の面積が7ヘクタールを超え、10ヘクタール以内のとき 37,800円 (6) 申請に係る土地の面積が10ヘクタールを超えるとき 54,000円 |