○つくば市自転車用ヘルメット購入助成金交付規則
令和7年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、自転車用ヘルメット購入助成金(以下「助成金」という。)の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付の目的)
第2条 助成金は、市民の交通事故の被害を軽減する安全な自転車用ヘルメットの利用の促進を図り、もって市民の自転車の安全利用の促進に資すること及び市内の自転車用ヘルメットの販売店を支援することを目的として、予算の範囲内において交付する。
(助成金の交付の対象となる自転車用ヘルメット)
第3条 助成金の交付の対象となる自転車用ヘルメット(以下「対象自転車用ヘルメット」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自転車に乗車する際に着用するもの(SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSCマーク又はMIPSマークが貼付されたものに限る。)であること。
(2) 過去にこの規則の規定に基づき交付された助成金の対象となっていないこと。
(助成金の交付の対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象自転車用ヘルメットを購入した者であって、助成金の交付を申請する日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくば市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 対象自転車用ヘルメットを利用する者(以下「利用者」という。)(助成金の交付を受けようとする年度及び当該年度前3年度内において当該利用者に係る助成金又は同種の補助金等が交付されている者を除く。)
イ アに掲げる者と同一の世帯に属する者
(1) 市税の滞納がある者又はその者と同一の世帯に属している者
(2) 未成年者。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(交付対象経費等)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、市内の自転車用ヘルメットの販売店において購入した新品の対象自転車用ヘルメットの購入に要した費用とする。
2 助成金の額は、交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、2,000円を限度とする。
3 助成金の交付は、利用者1人につき、1会計年度当たり対象自転車用ヘルメット1個分を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象自転車用ヘルメットを購入した日の属する年度の3月1日までに、つくば市自転車用ヘルメット購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) つくば市自転車用ヘルメット販売証明書(様式第2号)
(2) 世帯全員が記載されている住民票の写し
(3) 市税に滞納がないことを証する書類
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の条件)
第8条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の決定を受けた者に対し、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
(2) 助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する助成金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じること。
(3) 市長が助成金について報告を求め、又はつくば市職員をして、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(4) その他この規則及びつくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号)の規定を遵守すること。
(適用除外)
第9条 助成金の交付については、つくば市補助金等交付適正化規則第12条の2から第15条までの規定は、適用しない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



