○つくば市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年3月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規則は、法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に適用する。
(申請書等の提出部数)
第4条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書並びに報告書及びその添付書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)
第5条 法第18条第1項の規定による中間検査の申請及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項の許可に係る区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期の報告)
第6条 法第19条第1項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第1号)に、省令第48条第1項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第7条 法第24条第2項の規定において準用する法第7条第1項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


