○津和野町若者定住向賃貸住宅家賃助成要綱

平成17年9月25日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、津和野町における若者定住促進のため、家賃を助成することにより、負担の軽減を図り、もって若者の生活の安定と地域の振興に寄与することを目的とする。

(対象の住宅)

第2条 この告示に該当する若者定住向賃貸住宅は、次のとおりとする。

団地名

対象戸数

設置場所

星の子団地

10戸

津和野町枕瀬421―1

(助成の対象者)

第3条 この告示の対象者は、津和野町に定住するため、町内に住所又は勤務場所を有するもので当該住宅に入居している者でなければならない。

(助成の額)

第4条 助成額は、当該住宅の月額家賃の2分の1の額を限度とする。ただし、他の制度により住宅家賃補助を受けている場合は、その額を控除し、差額を助成する。なお、月の中途から入居した場合の助成額は、家賃の決定方法に合わせ按分した額とする。

(助成の期間)

第5条 この助成の期間は、当該住宅に入居後3箇年間とする。なお、月の中途から入居した場合の助成期間は、前項の期間に含まれないものとする。

(助成の申請)

第6条 この助成を受けようとする者は、若者定住向賃貸住宅家賃助成費交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、申請に係る書類を審査し、これを認めたときは、申請者に対し、若者定住向賃貸住宅家賃助成決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。

(助成費の支払)

第8条 助成費の支払は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを翌月末までに支払うものとする。

(助成の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成額の全部又は一部を取り消し、又は既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 家賃に未納がある場合

(2) 偽りその他不正行為により、この告示により助成を受けようとした場合又は既に助成を受けている場合

(その他)

第10条 この告示のほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日原町若者定住向賃貸住宅家賃助成要綱(平成6年日原町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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津和野町若者定住向賃貸住宅家賃助成要綱

平成17年9月25日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)