○津和野町補助金等交付規則
平成17年9月25日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等、補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。
2 補助金等の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 負担金、交付金その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うもの(補助事業等を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別表に定めるものとする。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、これらの事項をその相手方に通知するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長(教育委員会の所管の予算に係るものにあっては、教育委員会。以下同じ。)の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに準じる書類
(3) 工事の施行にあっては実施計画書及び見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地の調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところにより違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 申請人は、第5条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
3 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(交付の時期)
第12条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定よる状況の調査をした場合又は補助事業者等が提出する同項の規定による報告又は補助事業等の完了若しくは廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その調査又は報告に係る補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきこと、また、これに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定したもの
2 前項の規定は、補助事業者等が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、適用しない。
(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)。
(2) 補助事業者等が、当該補助金等を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が、当該補助事業等に関し法令、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
(5) 補助金等の交付の目的に従って利子を軽減して融通する資金の融通を受けた者が、当該事項に関する法令、規則その他町長の定める条件に違反したとき。
3 第1項第1号に該当するものとして補助金等の交付の決定を取り消した場合には、町は当該取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し町長が別に定めるところにより補助金等を交付する。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し補助金等返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずる。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、津和野町税条例(平成17年津和野町条例第78号)の定めるところにより計算した金額に相当する延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第19条 補助金等の交付に関する細目は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(平成12年津和野町規則第11号)又は補助金等交付規則(昭和42年日原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金等の名称 | 補助金等交付の目的 | 補助金等交付の対象である事務事業の内容 | 交付の率又は金額(交付基準) | 補助事業者の範囲 |
交通安全対策に関する事業補助金等 | 交通安全対策の充実を図り、町民福祉の向上を図る。 | 交通安全対策の充実を図るもので、町長が定めるもの | 町長が別に定める率(額)又は予算の範囲内 | 町長が適当と認める者又は適当と認める団体 |
防犯対策に関する事業補助金等 | 防犯対策の充実を図り、町民福祉の向上を図る。 | 防犯対策の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
自治組織の育成に関する事業補助金等 | 自治組織の育成強化を図り、地域の活性化に寄与する。 | 自治組織の育成強化を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 〃 |
防災対策に関する事業補助金等 | 防災対策の充実を図り、町民福祉の向上を図る。 | 防災対策の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
国際交流に関する事業補助金等 | 国際交流の充実を図り、地域の活性化に寄与する。 | 国際交流の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
定住対策に関する事業補助金等 | 定住対策の充実を図り、地域の活性化に寄与する。 | 定住対策の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
統計関係組織の育成に関する事業補助金等 | 統計関係組織の育成強化を図り、統計組織の向上を図る。 | 統計関係組織の育成強化を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 〃 |
人権関係組織の育成に関する事業補助金等 | 人権関係組織の育成強化を図り、人権教育の向上を図る。 | 人権関係組織の育成強化を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 〃 |
社会福祉に関する事業補助金等 | 社会福祉の充実を図り、社会生活の向上を図る。 | 社会福祉の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
児童福祉に関する事業補助金等 | 児童福祉の充実を図り、社会生活の向上を図る。 | 児童福祉の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
母子、父子福祉に関する事業補助金等 | 母子、父子福祉の充実を図り、社会生活の向上を図る。 | 母子、父子福祉の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
高齢者福祉に関する事業補助金等 | 高齢者福祉の充実を図り、社会生活の向上を図る。 | 高齢者福祉の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
心身障害者福祉に関する事業補助金等 | 心身障害者福祉の充実を図り、社会生活の向上を図る。 | 心身障害者福祉の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
保健に関する事業補助金等 | 保健の充実を図り、町民の健康と生活の向上を図る。 | 保健の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
公的医療機関の建設事業等 | 地域医療の確保を図り、町民の医療と福祉の向上を図る。 | 地域医療の確保と充実を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関 |
公的医療機関の運営に関する事業等 | 地域医療の確保を図り、町民の医療と福祉の向上を図る | 地域医療の確保と充実を図るもので、特に町長が必要と認めたもの | 町長が別に定める率(額)又は予算の範囲内 | 町長が適当と認める者又は適当と認める団体 |
衛生に関する事業補助金等 | 衛生の充実を図り、町民の健康と生活の向上を図る。 | 衛生の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 町長が適当と認める者又は適当と認める団体 |
生活環境基盤に関する事業補助金等 | 生活環境基盤の整備を図り、居住環境の改善を行い、生活の向上を図る。 | 生活環境基盤の整備を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
農業振興に関する事業補助金等 | 農業の振興を図り、農業経営の安定と所得の向上を図る。 | 農業の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
畜産振興に関する事業補助金等 | 畜産農業の振興を図り、畜産経営の安定と所得の向上を図る。 | 畜産の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
特産振興に関する事業補助金等 | 特産農業の振興を図り、特産経営の安定と所得の向上を図る。 | 特産の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
林業振興に関する事業補助金等 | 林業の振興を図り、林業経営の安定と所得の向上を図る。 | 林業の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
水産業振興に関する事業補助金等 | 水産業の振興を図り、水産業経営の安定と所得の向上を図る。 | 水産業の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
勤労者組織の育成に関する事業補助金等 | 勤労者組織の育成強化を図り、勤労者組織の向上を図る。 | 勤労者組織の育成強化を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 〃 |
商工業振興に関する事業補助金等 | 商工業の振興を図り、商工業経営の安定と所得の向上を図る。 | 商工業の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
観光業振興に関する事業補助金等 | 観光業の振興を図り、観光業経営の安定と所得の向上を図る。 | 観光業の振興を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
学校教育に関する事業補助金等 | 学校教育の充実を図り、学童等の教育向上に寄与する。 | 学校教育の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
社会教育に関する事業補助金等 | 社会教育の充実を図り、町民の社会意識の向上に寄与する。 | 社会教育の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
文化振興及び文化財保護に関する事業補助金等 | 文化の振興を図り、文化振興や文化財保護に関する意識の向上を図る。 | 文化の振興を図るもの。文化財保護に関するもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
保健体育に関する事業補助金等 | 保健体育の充実を図り、町民の体力増進に寄与する。 | 保健体育の充実を図るもので、町長が定めるもの | 〃 | 〃 |
その他の組織の育成に関する事業補助金等 | その他組織の育成強化を図り、町の振興活性化等に寄与する。 | その他の組織の育成強化を図るもので、特に町長が必要と認めるもの | 〃 | 〃 |