○津和野町バス待合所設置費補助金交付要綱

平成23年7月19日

告示第38号

(目的)

第1条 町は、バス利用者の利便性向上と安定したバス運行を確保するため、地域住民がバス待合所を設置する場合、その経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、待合所を設置する地域の住民団体又は自治会等(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象施設及び設置場所)

第3条 補助対象施設及びその設置場所は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 土地に定着し、柱又は壁及び屋根が設けられていること。

(2) 町営バス運行沿線で、バス停に接していること。

(3) バス待合所が設置される土地は、補助事業者が所有し、又は確保した土地であって自ら管理できる場所であること。

(4) バス待合所が設置される土地が補助事業者の所有する土地以外の場合にあっては、所有者の同意があること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、バス待合所設置に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、バス待合所設置に要した経費3分の2又は10万円のうちいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、津和野町バス待合所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定に基づき補助金交付決定を受けた補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する会計年度3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第3号)及び補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(維持管理)

第9条 補助事業者は、設置したバス待合所及びその周辺を常に清潔に保ち、周辺の生活環境を損なうことのないよう管理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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津和野町バス待合所設置費補助金交付要綱

平成23年7月19日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)