○津和野町特別支援教育就学奨励費支給事業実施要綱
平成25年2月28日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条に規定する小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨励費の支給対象者は、津和野町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し「就学に係る措置費又は療育費の給付」を受けている者は除く。
(支給対象経費、支給額、及び支給期間)
第3条 支給の対象となる経費、及び支給額は、別表のとおりとする。
2 支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする児童及び生徒の保護者は、学校長を通じて申請しなければならない。
(認定)
第5条 津和野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、支給区分の決定を行う。
(認定の取消)
第6条 年度途中において、就学奨励費を受給しているものが次に掲げるいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 在籍異動等で要件を欠くことになったとき。
(3) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(4) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。
2 前項に規定する場合にあっては、教育委員会は既に支給した奨励費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき、奨励費の代理請求及び代理受領ができるものとする。
(支給方法)
第8条 この要綱に基づき支給する奨励費は、保護者が受領の権限を委任しているものを除き保護者に支払う。
(報告事項)
第9条 学校長は、奨励費を受給している児童生徒が年度の途中において在籍異動、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月20日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月17日教委告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
特別支援教育就学奨励費支給の対象となる経費及びその支給額
費目 | 年額 | 備考 | ||
小学校 | 中学校 | |||
学校給食費 | 実費の1/2 | |||
学用品等購入費 | 5,820円 | 11,370円 | ||
通学費 | 定期券 | 公共交通機関利用者 | ||
校外活動費 | 経費の1/2 | 経費の1/2 | ただし、上限あり (泊無:小学校800円、中学校1,155円) (泊有:小学校1,845円、中学校3,105円) | |
新入学学用品費 | 1年生 | 25,555円 | 28,990円 | 4月在籍者のみ |
修学旅行費 | 経費の1/2 | ただし、上限あり (小学校10,790円、中学校28,860円) | ||
交流学習交通費 | 実費 |
支給区分及び内容
支給区分 | 支給内容 | |
Ⅱ | 世帯の収入額が需要額の2.5倍未満 | 上記のとおり |
Ⅲ―1 | 世帯の収入額が需要額の2.5倍以上 | 上記の交流学習費交通費の額 |