○津和野町風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年8月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんウイルスが胎児に感染することにより引き起こされる先天性風しん症候群を予防するため、風しんの感染予防を目的としたワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予算の範囲内において、津和野町風しん予防接種費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた日において、町内に住所を有する19歳以上の者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を予定し、又は希望している女性

(2) 妊娠を予定し、又は希望している女性の夫(児の父親)

(3) 妊娠している女性の夫(児の父親)

(補助対象となる予防接種)

第3条 助成金の補助対象となる予防接種は、毎年度4月1日から翌年3月31日までに受けたものとする。

(助成金額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる風しんワクチンの区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、予防接種費用の全額を助成するものとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン 3,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチン 6,000円

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

(交付申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津和野町風しん予防接種費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の交付すべきものと認めたときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、助成金の交付をもってこれに代えるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

津和野町風しん予防接種費助成金交付要綱

平成25年8月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 保健衛生
沿革情報
平成25年8月1日 告示第52号
平成26年4月1日 告示第38号
平成27年4月1日 告示第29号
令和5年3月15日 告示第22号