○津和野町林地等崩壊対策事業補助金交付要綱

平成25年8月9日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、家屋に影響を及ぼす恐れのある斜面の崩落、崩壊又は土砂の流入等の復旧を行う事業に対し、町が津和野町林地等崩壊対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、復旧及び定住の促進に資することを目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象とする事業は、次の要件を充たすものとする。

(1) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に定める災害をいう。以下同じ。)により発生した斜面の崩落、崩壊等の復旧事業であること。

(2) 災害により、直接被害を受けた、又は受けるおそれのある家屋(引き続き当該家屋に居住する場合に限る。)があること。この場合において、家屋には家屋と一体的に活用されている納屋又は倉庫で、生計維持に不可欠と認められるものを含む。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「事業費」という。)は、次に掲げる範囲のものとする。

(1) 崩壊土砂等の除去に要する経費

(2) 安全確保の為に必要と認められる最小限の法面整形、法面緑化及びその他対策に要する経費

(3) 崩壊土砂等により倒壊、撤去が必要となった家屋(人の居住するものに限る。)及び土砂等の除去に要する経費

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 家屋の居住者、家屋の所有者、又は家屋に係る権利者の承諾を得て、復旧作業を行う自治会等の地域団体

(補助金の額等)

第5条 復旧事業を実施するための事業費のうち、補助金の交付対象として町長が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、第3条第3号に規定する復旧工事の場合100万円、その他の復旧工事の場合50万円を限度とする。

3 補助金の交付対象とする事業費は、1件あたり10万円以上とする。

4 補助率は、復旧事業費の9割以内とする。なお、特別な理由により町長が特に認めたものについては、対象事業費の範囲内において補助金額を決定する。ただし、算定した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする

5 自力施工による復旧工事の場合、公共土木単価又は見積単価等の廉価な方を用い、諸経費は考慮しない。

(手続等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるところにより、申請等の手続きを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年8月9日から施行し、平成25年7月28日以後に発生した災害に係る復旧事業を対象とする。

津和野町林地等崩壊対策事業補助金交付要綱

平成25年8月9日 告示第55号

(平成25年8月9日施行)