○津和野町骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者に対して、助成金を交付することにより、当該提供者の負担の軽減を図り、骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とし、その助成金の交付に関しては、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 骨髄等を提供した者

(3) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録(以下「骨髄バンクドナー登録」という。)をしている者

(4) 町税等の滞納がない者

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とし、助成金の総額については予算の範囲内とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる日数の合計日数とする。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等の日数

(交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 日本骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行する前号の書類を添付する場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、骨髄バンクドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の骨髄等の提供に係る通院又は入院から適用する。

(令和5年3月15日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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津和野町骨髄バンクドナー支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第38号
令和5年3月15日 告示第22号