○津和野町ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱
平成31年4月18日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による被害の軽減及び避難路等の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造その他の組積造の塀
(2) 避難路等 災害時等で避難施設へ向かうための避難路又は通学路で町長が認める道路の区間
(補助対象の要件)
第3条 町は、この事業の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 津和野町内に設置されたものであって、避難路等に面しているものであること。
(2) 建築士等が実施する「ブロック塀等の点検のチェックポイント」に基づき、危険性のあるブロック塀と認められるもの
(3) 道路等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上のものであること。
(4) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象ブロック塀の撤去工事を施工業者が行うものであること。
(2) 造成工事又は建物解体工事に伴う撤去工事ではないこと。
(3) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の撤去工事を実施するものであること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) その他特に町長が必要と認める事項
(補助事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が当該年度に実施する補助対象工事とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、次に揚げるものとする。
(1) 危険性のあるブロック塀等の撤去費又は撤去費及び撤去後に金属製フェンス等安全な塀を新設する設置工事費
(2) 産業廃棄物処分費及び運搬費
(3) 新設塀等の材料費
(4) 前3号の揚げるもののほか、補助対象事業に直接必要な経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額等は、次の表のとおりとし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
危険ブロック塀等の撤去又は撤去及び撤去後の新設塀の設置 | 1号~4号に要する費用 | 補助対象費用の3分の2以内の額 | 補助対象工事1件当り264,000円を限度とする |
(事前確認・補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に補助対象事業となるかを確認し、事業の着手前に津和野町ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の付近見取図、配置図及び平面図
(2) 寸法が記載された配置図及び断面図
(3) 現況写真(ブロック塀全景・高さ・断面がわかるもの)
(4) 撤去工事にかかる見積書の写し(内訳がわかるもの)
(5) 撤去後新設塀を設置する場合は別途見積書の写し(内訳がわかるもの)
(6) 世帯全員の津和野町税等の滞納がないことの証明書
(7) ブロック塀等の所有者であることがわかる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、津和野町ブロック塀等耐震対策事業完了実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 工事写真(着手前、施工中、完了時)
(2) 撤去及び撤去後の新設塀工事に要した費用の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付する。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しその決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。