○津和野町伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金交付要綱
令和元年6月28日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、津和野町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成24年津和野町条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定による補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保存地区 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。
(2) 保存計画 条例第3条に規定する保存地区の保存に関する計画をいう。
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及びその他の工作物をいう。
(4) 伝統的建造物 保存計画で伝統的建造物に決定された物件をいう。
(5) 環境物件 保存計画で環境物件に規定された物件をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金は、保存地区内の土地又は建築物等若しくは環境物件の所有者等で、保存計画に基づく事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(補助対象及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、当該対象となる経費及びこれに対する補助率並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象経費が10万円以下のものは補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に所定の書類を添付し、定められた期日までに町長及び津和野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
2 町長及び教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請事項の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を町長及び教育委員会に提出し、町長及び教育委員会の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に所定の書類を添付し、定められた期日までに町長及び教育委員会に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第13条 町長及び教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長及び教育委員会は、前条の取り消しを決定した場合において、当該取り消しにかかわる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(指導及び監査)
第15条 町長及び教育委員会は、補助事業者の事業実施について適切な指導を行うとともに、必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(補助対象の適正管理)
第16条 補助の対象となった建築物等並びに環境物件の所有者等は、当該対象物件の適正な管理に努めなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長及び教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する
附則(令和5年3月30日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 (万円) | |
伝統的建造物の修理 | 建築物(主屋・店舗・旅館・離れ・倉庫・土蔵・付属屋・本堂・門・門塀) | 外観を保存計画の修理基準に基づき修理するために要する経費(構造耐力上主要な部分の修理及び補強並びに耐震性等防災性能向上に要する経費を含む。) | 8/10以内 | 800 |
その他工作物(門・門塀・石造物) | 保存計画の修理基準に基づき修理するために要する経費 | 8/10以内 | 300 | |
環境物件の復旧 | 樹木・池・水路 | 保存計画の修理基準に基づき復旧するために要する経費 | 8/10以内 | 50 |
伝統的建造物以外の建築物等の修景 | 建築物 | 新築、増築、改築、移転又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更で、外観を保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費 | 6/10以内 | 600 |
その他工作物(門・塀) | 保存計画の修景基準に基づき修景するために要する経費 | 6/10以内 | 200 | |
保存団体等の活動事業 | 保存団体等 | 保存地区住民等により組織された保存団体の活動及び伝統的建造物等の保存技術の向上等を目的とした団体に係る活動に要する経費 | 8/10以内 | 100 |