○津和野町IT系企業誘致促進補助金交付要綱
令和2年5月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町は、産業の振興と雇用の創出を図るため、新たに津和野町内でIT系事業所を開設し事業を営む企業に対し、補助金を交付する。その交付に関しては津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象業種)
第2条 交付の対象となる業種は、次の各号に掲げる業種とする。
(1) ソフトウェア業
(2) 情報処理・提供サービス業
(3) インターネット附随サービス業
(4) コールセンター業
(5) データセンター業
(6) シェアードサービス業
(7) その他町長が特に認める事業
(補助金の交付対象者)
第3条 交付の対象となる企業は、次の各項いずれかに該当するものとする。
2 津和野町内において立地する前条に定める業種を営む企業で、かつ、島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号)第4条第1項の規定に基づく認定を受けている企業。
(1) 津和野町内に開設した事業所において、常用従業員(常時雇用される従業員で雇用期間の定めのない者に限る。)を操業開始時より3年以内に、3名以上雇用すること。3名以上雇用した際には、事業所雇用状況報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、遅滞なく町長に通知しなければならない。
(2) 企業又は役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者、又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の種類、補助金の額)
第4条 町長は、補助金の交付対象となる者に対し、別表に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の変更申請)
第7条 申請者は、次に掲げる事項の重要な変更を行おうとするときには、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金の額を増額する場合又は20%を超えて減額する場合
(3) 事業内容の主要な部分に関する変更
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して、1ヶ月を経過した日までに町長に報告しなければならない。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月5日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の種類 | 補助対象となる経費 | 補助金の額 | 交付の期間 |
事業所整備に係る空き家等の改修等補助金 | 事業所の開設にあたり、空き家等を事業所に活用するための改修等に係る費用 1企業について1回のみ対象とする | 実費の範囲で補助対象経費の2分の1以内 上限300万円 | 事業所開設に係る改修等の完了日から完了日の属する年度末 |
交通手段確保対策補助金 | 交通手段確保のためのレンタカー借上費用 | 実費の範囲で補助対象経費を補助 上限額は月額8万円 | 補助事業開始日から3年以内 |
人材育成補助金 | 町内に新たに開設した事業所において、新規採用者(常用従業員に限る。)の配置があった際に、新規採用者が参加する本・支店間での社内研修に係る交通費及び宿泊費 | 実費の範囲で補助対象経費の2分の1以内 上限額は1企業につき1年毎に10万円 ただし、交通費は、最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の交通費により計算 |