○津和野町老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化等による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進することにより、町民の生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空家の除却を行う者に対して除却に要する費用の一部について予算の範囲内で補助する津和野町老朽危険空家除却支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空家 津和野町老朽危険空家除却支援事業(以下、「補助対象事業」という。)を実施しようとする際に、概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性があると認められるもので、次の全てに該当するものをいう。
ア 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)
イ 別表第1に定める空家の不良度・危険度の測定基準による各評点の合計が100点以上であるもの
(2) 所有者等
ア 老朽危険空家の所有者
イ アに掲げる者の相続人
(補助対象建築物)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、町内に存する老朽危険空家であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない建築物であること。
(2) 当該建築物の除却に要する費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける予定のないこと。
(3) 第7条に規定する交付の申請を行った日の属する年度内に補助対象事業が完了するものであること。
(4) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の所有者等であって、かつ、町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者。この場合において、補助対象建築物を複数の所有者等で共有しているときは、共有者全員の合意により選出された者とする。
(1) 補助金の要件を満たすため、補助対象建築物を故意に破損又は放置した者
(2) 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業及び補助金額)
第5条 補助対象事業は、補助対象建築物を除却する工事(以下「除却工事」という。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 補助対象建築物全てを除却するもの
(2) 町内に事務所等を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する島根県知事による登録を受けた事業者に請け負わせるもの
(1) 当該建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(2) 位置図
(3) 現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 当該建築物の所有者等であることを証する書類(登記事項証明書、法定相続情報一覧図、戸除籍謄本等)
(2) 当該建築物の共有者全員の合意により選出された者であることを証する書面(複数の所有者等で共有している建築物に限る。)
(3) 当該建築物の権利を有する者全員の同意を得たことを証する書類(所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がある建築物に限る。)
(4) 除却工事に要する費用の見積書及び内訳明細書
(5) 除却工事の施工業者に係る建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていることを証明する書類又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る契約書の写し
(2) 除却工事に要した費用の内訳書、領収書の写し
(3) 除却工事完了後の写真
(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を補助金が交付された日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月21日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
空家の不良度・危険度の測定基準
評定区分 | 評価項目 | 評価内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は破損が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評価項目に対して該当する評定内容が複数ある場合における当該評定項目の評点は、その該当する評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。
別表第2(第5条関係)
交付申請額の算出シート
除却工事費(a) | 円 | ||
補助対象経費(b) | (a)×4/5 | 円 | |
延べ面積 | m2 | ||
国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費 | 木造 | m2× 円/m2= | |
非木造 | m2× 円/m2= | ||
合計(c) | |||
補助対象経費の限度額(d) | (c)×4/5 | 円 | |
限度額を考慮した補助対象経費(e) | (b)と(d)の少ない方の額 | 円 | |
交付申請額(交付額) | (e)と1,200,000円の少ない方の額 | 円 |
備考
1 「除却工事費」とは、補助対象建築物の除却工事に要する費用(家財道具等の搬出及び処分費を除く。)とする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいい、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用するものとする。
3 交付申請額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。