○津和野町ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種助成事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃し、やむを得ない事由により、自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払いにより町が予防接種費を助成することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子又はその保護者(親権者、後見人若しくはこれに準ずる者で現に被接種者を接種当時養育している者をいう。)

(3) 令和4年3月31日までに当該予防接種を受けた者

(償還払いによる請求書及び支払)

第3条 償還払いを受けようとする者は、津和野町ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種請求書(別記様式)に当該予防接種に係る領収書又は類するもの(接種対象者氏名、予防接種名、当該予防接種の費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)及び予防接種の記録が記載されている母子手帳等の写し又は接種済みを証する書面を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いの適否を決定するものとする。

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、予防接種に実際に要した費用とする。

(不当利得の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正行為により助成の支給を受けた場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

津和野町ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種助成事業実施要綱

令和4年2月1日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第8章 保健衛生
沿革情報
令和4年2月1日 告示第13号
令和5年3月15日 告示第22号