○津和野高等学校通学費等補助金交付要綱
令和4年4月14日
教育委員会告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、島根県立津和野高等学校(以下「津和野高校」という。)へ通学する生徒の通学費等に対する負担を軽減し津和野高校の生徒の確保を図ることを目的とし、津和野町補助金等交付規則(平成17年津和野町規則第38号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助金の交付対象は、津和野高校に在籍する生徒の保護者とする。
(補助金の種類及び金額)
第3条 補助金の種類は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通学費補助金
補助金の種類 | 交付要件 | 補助金の額 |
通学費補助金 | JRを使用し通学する生徒 | 自宅最寄りの駅から津和野駅までの往復の定期券の購入に要する代金の2割を上限とし、予算の範囲内とする。(10円未満の端数は切り捨てる。) |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津和野高校通学費等補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月末日までに津和野高等学校長(以下「学校長」という。)を経由し、津和野町教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、津和野高校通学費等補助金実績報告書(様式第5号)を学校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。
2 補助金の交付時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通学費補助金 前条に規定する報告書を受理した翌月末日
(1) 補助対象となる生徒が月の途中において在籍しなくなった場合、事由発生日において、当該月の実通学日数が、その月において本来通学しなければならない日数の半数以上通学していた場合は当該月を1月とみなし補助金を交付するものとする。
(2) 通学方法又は住所(以下「通学方法等」という。)に変更が生じた場合、事由発生日がその月の14日以前の場合は変更後の通学方法等により支給するものとし、その月の15日以後の場合は変更前の通学方法等により支給するものとする。
(補助金の取消及び返還)
第9条 教育長は、補助金の交付決定を受けた保護者及び生徒が次の各号に該当するときは、直ちにその決定を取消し、補助金の全額又は一部を返還させなければならない。
(1) 補助金の交付にあたり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請内容に変更が生じたにもかかわらず、第6条に規定する変更届を提出しなかったとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、津和野高等学校通学費等補助金交付要綱(平成25年津和野町告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月30日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。