○津和野町議会ハラスメント根絶条例
令和6年3月15日
条例第15号
ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、住民福祉及び議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
よって、議会としての役割を十分発揮するため、互いに人格を尊重し、相互信頼を深めることを通して、ハラスメントの根絶に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、津和野町議会議員(以下「議員」という。)間又は津和野町職員(以下「職員」という。)と議員間におけるハラスメントの根絶するための必要な事項を定め、町民から信頼される町政及び議会の実現に資することを目的とする。
2 望まない個人の職務環境を害する行為及び情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為に対して、個人の人格若しくは尊厳を害し、精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為を禁ずる。
(定義)
第2条 この条例において、「ハラスメント」とは、次の各号に掲げるに定める行為をいう。
パワーハラスメント
(1) 言葉、行為により、本人の意図とは関係なく、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為をいう。
セクシュアルハラスメント
(2) 社会的差別又は性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう。
モラルハラスメント
(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為をいう。
SOGI(ソジ)ハラスメント
(4) 性的指向、性自認に関して、差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力等の精神的又は肉体的な嫌がらせを行う行為をいう。
マタニティハラスメント
(5) 職場等において、妊娠したこと、出産したことに関して、職務環境が害されることとなる行為をいう。
その他のハラスメント
(6) 育児に関する制度並びに介護、看護等に関する制度若しくは、その措置の利用に関して、議会活動及び環境を害する行為(業務分担、安全配慮等業務上の必要性に基づくものを除く。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間又は職員と議員間において生じたハラスメントの問題について適用する。地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)
(議長の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの抑止及び根絶に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、速やかに社会的信望があり、識見の高い者から指名選任した委員によるハラスメント問題に関する第三者委員会を設置し、当該事案の調査及び把握に努め、その解決に必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 議長は、ハラスメントの抑止及び根絶に関する周知徹底を図るとともに、ハラスメントに関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。
(公表等)
第5条 議長は、前条第1項の調査によりハラスメント行為があったと確認したときは、速やかに当該ハラスメントを行った者の氏名を公表し、是正措置を講じなければならない。
(議長の職務代行)
第6条 議長が第4条第1項の規定による調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象になったときは議会運営委員長が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(議員の責務)
第7条 議員は、選挙で選ばれた町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントに関する行動指針を遵守し、ハラスメントの抑止及び根絶に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、誠実な態度を持って事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、ハラスメントに当たる行動を目撃したときは、当該行動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、目撃した内容を議長に報告しなければならない。
(プライバシーの保護)
第8条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(研修等)
第9条 議長は、ハラスメントの根絶を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。