○津山市議会委員会傍聴規則
平成16年12月24日
津山市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,津山市議会委員会条例(平成5年津山市条例第10号)第19条第3項の規定に基づき,津山市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴できる委員会)
第2条 傍聴できる委員会は,常任委員会及び特別委員会とする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は,5人とする。
2 委員長は,前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは定員を変更することができる。
(傍聴の手続)
第4条 委員会を傍聴しようとする者は,会議の日の6日前から前日までに住所,氏名等を明らかにし,委員長に申出をしなければならない。
2 傍聴の申出をした者が前条に規定する定員を超えた場合は,抽選により傍聴人を決定するものとする。
(傍聴許可証)
第5条 前条の規定により傍聴の受付をされた者は,委員会の開会30分前までに所定の場所で傍聴者名簿に必要な事項を記入し,傍聴許可証の交付を受けなければならない。
2 傍聴許可証の交付を受けた者は,交付を受けた日に限り,委員会を傍聴することができる。
3 傍聴許可証の交付を受けた者は,委員会室にあるときは,傍聴許可証を常時着用しなければならない。
4 傍聴人は,傍聴を終えたときは,傍聴許可証を返還しなければならない。
(委員会室に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,委員会室に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか,委員会を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は,委員会室に入ることができない。ただし,委員長の許可を得たときは,この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,委員会室にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子,はち巻,腕章の類を着用しないこと。
(2) 旗,のぼりの類等を携帯しないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 拍手その他の方法により,会議の言論について可否を表明しないこと。
(5) 議論し,歌を歌い,大声で笑う等騒ぎ立てないこと。
(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等は,電源を切るなど音が出ない状態にすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,委員会室の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は,委員会室において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,委員長の許可を得たときは,この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は,委員会の傍聴に当たっては,係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 委員長は,この規則に違反する傍聴人があるときは,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
(その他)
第12条 委員長は,この規則に定めるもののほか,委員会の傍聴に関し臨機の処置をとることができる。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年6月2日議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。