○津山市議会議会運営委員会規程
平成9年3月25日
津山市議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、津山市議会における議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会派 津山市議会において、議員2人以上をもって組織する議員の集団をいう。
(2) 議運会派 会派の所属議員の中から議会運営委員(以下「委員」という。)の指名を受ける権能を有する会派をいう。
(調査及び審査)
第3条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の2第3項の定めにより、次の各号に掲げる事項についての調査及び審査を行う。
(1) 議席に関する事項
(2) 会期に関する事項
(3) 会議日程に関する事項
(4) 議事日程に関する事項
(5) 議案、請願、陳情等の取扱いに関する事項
(6) 本会議の議事運営に関する事項
(7) 一般質問及び緊急質問に関する事項
(8) 議場の秩序維持に関する事項
(9) 議会の会議規則、委員会に関する条例その他の法令等に関する事項
(10) 議長の諮問に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか議会運営に関する事項
(議運会派の要件)
第4条 議運会派は、議員3人以上が所属する会派でなければならない。
(議運会派の届出)
第5条 議運会派の代表者は、議運会派の名称、代表者の氏名及び所属議員を文書で議長に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、同様とする。
(委員の指名)
第6条 議長は、次の各号により議運会派から選出された者を本会議に諮って委員に指名する。
(1) 議運会派は、その所属議員3人につき1人の議員を選出する。
(2) 前号により選出された議員の総和が、委員の定数に対して過不足を生じるときは、当該定数を議員総数で除して得た数に、議運会派ごとの所属議員数を乗じて得た数等を勘案して、調整した議員数をもって議運会派ごとの選出議員数とし、これを選出する。
(1) 議運会派の所属議員の異動により、議運会派の要件を欠くことになった場合の当該議運会派選出の委員
(2) 委員に選任された際に所属していた議運会派を離脱した場合の当該委員
(3) 委員の辞任願を議長に提出した場合の当該委員
2 議運会派の所属議員の異動により、第6条の規定により割振られた委員数が減少する議運会派にあっては、減員により辞任する委員を議長に届け出るものとする。
(委員会の開催)
第8条 委員会は、おおむね議会招集の告示日に開催するほか、必要の都度随時開催する。
(正副議長の出席)
第9条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。
(代理者の出席)
第10条 委員が委員会に出席できないときは、当該委員が所属する議運会派から代理者が出席することができる。
(委員会の傍聴)
第11条 議運会派以外の会派所属の議員のうち1人及び会派に所属しない議員は、委員会を傍聴することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月22日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。