○津山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成20年3月26日

津山市条例第2号

津山市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年津山市条例第2号)の全部を改正する。

地方分権の推進により、地方自治体の自己決定権、自己責任が拡大するなかで、議会が果たすべき役割は、ますます重要なものとなっています。

この役割を果たすためには、議員一人ひとりの資質及び能力の一層の向上並びに津山市議会の審議機能及び政策立案機能の一層の強化が不可欠です。

このような考え方を軸とし、議員として津山市全体を長期的に見据え、より幅の広い政務活動を行い、その成果を市政の発展にいかさなければなりません。

よって、政務活動費については、透明性を確保すべくその使途を明確にし、その活動成果を市民と共有し得ることを常に念頭に置き、議員活動の充実を図ることを目指し、この条例を制定するものです。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、津山市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(交付額等)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額50,000円を交付する。

2 前項の政務活動費は、毎年4月及び10月(以下「交付月」という。)に、それぞれ交付月以降の6月(以下「半期」という。)分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において、新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(この日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

5 基準日において議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けているときは、当該基準日の属する月分の政務活動費は、交付しない。

6 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(この日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、当該議員が死亡したときは、その相続人が返還するものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書等の提出)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)及び政務活動費活動報告書を作成し、領収書その他支出の事実を証する書類(以下「領収書等」という。)を添えて、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書、政務活動費活動報告書及び領収書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、議員であった者は、議員でなくなった日から起算して30日以内に第1項の収支報告書、政務活動費活動報告書及び領収書等を議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第7条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書、政務活動費活動報告書及び領収書等を、当該収支報告書に係る政務活動費の交付の日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書、政務活動費活動報告書及び領収書等の閲覧(写しの交付を含む。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

3 前項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(透明性の確保)

第8条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(津山市執行機関の付属機関設置条例の一部改正)

2 津山市執行機関の付属機関設置条例(昭和62年津山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

津山市特別職報酬等審議会

議会の議員の報酬、議会における会派に対する政務調査費並びに市長及び副市長の給料の額に関する事項についての審議及び答申に関する事務

」を「

津山市特別職報酬等審議会

議会の議員の報酬、議会における会派及び議員に対する政務調査費並びに市長及び副市長の給料の額に関する事項についての審議及び答申に関する事務

」に改める。

(平成20年9月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(津山市執行機関の付属機関設置条例の一部改正)

2 津山市執行機関の付属機関設置条例(昭和62年津山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の津山市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第83号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

津山市議会政務活動費の交付に関する条例

平成20年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)