○津山市障害者施策推進審議会条例
昭和55年3月21日
津山市条例第6号
(目的及び設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、同項各号に掲げる事務を処理させるため、津山市障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験のある者
2 前項第1号の委員の任期は、当該職にある期間とする。
4 第1項第2号の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境福祉部社会福祉事務所障害福祉課において行う。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年12月24日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(平成4年3月19日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月25日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。(平成24年6月規則第41号で、同24年7月1日から施行)
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の津山市障害者施策推進協議会条例第4条の規定により任命されている津山市障害者施策推進協議会の委員は、当該任命されている任期中に限り、第2条の規定による改正後の津山市障害者施策審議会条例第3条の規定により任命された委員とみなす。