○津山市教育委員会会議傍聴規則
平成20年12月18日
津山市教育委員会規則第29号
津山市教育委員会傍聴人規則(昭和31年津山市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、津山市教育委員会会議規則(昭和31年津山市教育委員会規則第4号)第13条第2項の規定に基づき、津山市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催日の6日前から前日までにその旨を申出て、受付簿(様式第1号)に氏名、住所等を記入しなければならない。
2 傍聴人の定員は、受付順に5人とする。
3 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が認めるものは、会議を傍聴することができる。
2 傍聴許可証の交付を受けた者は、交付を受けた日に限り、会議を傍聴することができる。
3 傍聴許可証の交付を受けた者は、委員会室にあるときは、傍聴許可証を常時着用しなければならない。
4 傍聴人は、傍聴を終えたときは、傍聴許可証を返還しなければならない。
(傍聴ができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 凶器その他の危険のおそれのあるものを携帯している者
(2) 酒気をおびていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議の運営上、支障があると認める者
(傍聴人の禁止行為)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 喫煙又は飲食をすること。
(5) 携帯電話等を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、津山市教育委員会会議規則第13条第1項の規定により、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第8条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、教育長の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了する日までの間は、この規則による改正前の津山市教育委員会会議傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。