○津山市保育の利用に関する規則

平成26年11月4日

津山市規則第43号

津山市保育の実施に関する規則(昭和62年津山市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた小学校就学前子ども(同法第6条第1項の小学校就学前子どもをいう。)(同法第19条第1項第2号又は第3号の区分の認定を受けた者に限る。)の保育所、認定こども園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の認定こども園(保育所であるものを含む。)をいう。別表第3及び別表第4において同じ。)又は家庭的保育事業等(同条第2項の家庭的保育事業等をいう。別表第4において同じ。)の利用(以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育利用申請)

第2条 保育の利用を希望する保護者は、特定教育・保育施設利用申請書を市長に提出して保育の利用の申請を行わなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「保育利用申請」という。)は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による申請と併せて行うことができる。

(利用調整)

第3条 市長は、保育利用申請又は現況届(子ども・子育て支援法第22条の規定による届出をいう。)を受理したときは、児童福祉法第24条第3項の調整(以下「利用調整」という。)を行い、その結果を当該保育利用申請を行った保護者に通知するものとする。

2 利用調整の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 保育利用申請に係る児童(次条第1項及び第2項において「利用児童」という。)の保護者それぞれの別表第1の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる保護者の状況の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる基準点数を合計した点数に別表第2及び別表第3に掲げる調整加算点数を合算し、点数がより高い児童から優先して行うものとする。

(2) 前号の規定により算定した点数が同数の場合にあっては、別表第4に掲げる優先順位がより上位の児童から優先して行うものとする。

(保育の利用の解除)

第4条 利用児童の入園について承諾のあった期間の満了日前に、利用児童の保育の利用を終了しようとする保護者は、退園届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用児童について調査し、保育の利用の解除が適当と認められるときは、当該利用児童に係る保育の利用を解除することができる。

3 市長は、前項の規定により保育の利用の解除を決定したときは、当該保護者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の津山市保育の利用に関する規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る保育利用申請について適用し、同日前の期間に係る保育利用申請については、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の津山市保育の利用に関する規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る保育利用申請について適用し、同日前の期間に係る保育利用申請については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の津山市保育の利用に関する規則別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る保育利用申請について適用し、同日前の期間に係る保育利用申請については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

保育の利用に関する基準点数表

区分

保護者の状況

基準点数

居宅外労働

月140時間以上の就労を常態としている。

20

月120時間以上140時間未満の就労を常態としている。

19

月96時間以上120時間未満の就労を常態としている。

18

月80時間以上96時間未満の就労を常態としている。

17

月64時間以上80時間未満の就労を常態としている。

16

月48時間以上64時間未満の就労を常態としている。

15

居宅内労働

月140時間以上の就労を常態としている。

19

月120時間以上140時間未満の就労を常態としている。

18

月96時間以上120時間未満の就労を常態としている。

17

月80時間以上96時間未満の就労を常態としている。

16

月64時間以上80時間未満の就労を常態としている。

15

月48時間以上64時間未満の就労を常態としている。

14

妊娠・出産

出産予定日の8週間前の日の属する月の初日から出産日後8週間を経過する日の属する月の末日までの期間内にある。

15

疾病、負傷又は障害

療育手帳A、身体障害者手帳1級若しくは2級、介護保険被保険者証の認定要介護3から5まで又は精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを取得しており、かつ、医師の意見書により、保育の全部又は一部が困難と判断されている。

入院

20

通院

19

自宅療養

18

療育手帳B、介護保険被保険者証の認定要介護1若しくは2又は精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかを取得しており、かつ、医師の意見書により、保育の全部又は一部が困難と判断されている。

入院

20

通院

18

自宅療養

17

身体障害者手帳3級から6級まで、介護保険被保険者証の認定要支援1若しくは2又は精神障害者保健福祉手帳3級のいずれかを取得しており、かつ、医師の意見書により、保育の全部又は一部が困難と判断されている。

16

医師の意見書により、保育の全部が困難と判断されている。

20

医師の意見書により、保育の一部が困難と判断されている。

16

同居親族の介護又は看護

月140時間以上の介護又は看護を常態としている。

19

月120時間以上140時間未満の介護又は看護を常態としている。

18

月96時間以上120時間未満の介護又は看護を常態としている。

17

月80時間以上96時間未満の介護又は看護を常態としている。

16

月64時間以上80時間未満の介護又は看護を常態としている。

15

月48時間以上64時間未満の介護又は看護を常態としている。

14

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。

20

就学

月140時間以上の就学を常態としている。

20

月120時間以上140時間未満の就学を常態としている。

19

月96時間以上120時間未満の就学を常態としている。

16

月48時間以上96時間未満の就学を常態としている。

15

求職

求職活動又は起業活動をしている。

4

別表第2(第3条関係)

世帯調整加算点数

区分

調整加算点数

母又は父のいない世帯(死亡、離別、拘禁、行方不明、単身赴任等)

20

保育料滞納世帯

3箇月以上の滞納があり、かつ、3箇月以上にわたり納付約束を履行しないもの

-5

6箇月以上の滞納がある場合又は6箇月以上にわたり納付約束を履行しないもの

-8

6箇月以上の滞納があり、かつ、6箇月以上にわたり納付約束を履行しないもの

-10

希望する保育所等に入園できない場合は、育児休業中の母又は父が入園希望月の翌月から3箇月以内に職場復帰することを希望せず、育児休業の延長を許容できる世帯

-60

別表第3(第3条関係)

個人調整加算点数

区分

調整加算点数

要保護児童 ※1

40

継続児童 ※2

10

保育士資格を有する保護者が市内に所在する保育所(園)、特定地域型保育事業所又は認定こども園に保育士又は保育教諭として現に就労し、又は就労する予定である場合

7

兄弟姉妹に継続児童がいる新規入園児童

5

育児休業中(ただし、新規入園児童に限る。)

入園希望日が職場復帰の日の2箇月以上前である場合

-1

入園希望日が職場復帰の日の4箇月以上前である場合

-2

入園希望日が職場復帰の日の6箇月以上前である場合

-3

入園希望日が職場復帰の日の8箇月以上前である場合

-4

入園希望日が職場復帰の日の10箇月以上前である場合

-5

※1 要保護児童とは、児童福祉法第6条の3第8項の要保護児童(保護者のない児童又は虐待を受けている等の理由により保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。)をいう。

※2 継続児童とは、保育利用申請を行う年度の前年度の末日において保育の利用を行っている児童をいう。

別表第4(第3条関係)

同点者選考優先基準

優先順位

項目

1

虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

2

ひとり親家庭である場合

3

転居による転園の場合

4

兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用を希望する場合

5

保育士資格を有する保護者が市内に所在する保育所(園)、特定地域型保育事業所又は認定こども園に保育士又は保育教諭として現に就労している場合

6

育児休業明けの場合

7

子どもが障害を有する場合 ※

8

生活保護世帯の場合(就労による自立支援につながる場合等)

9

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

10

小規模保育事業などの卒園児童の場合

11

その他市長が特に定める事由に当たる場合

※ 子どもが障害を有する場合とは、対象児童が療育手帳又は身体障害者手帳1級から3級までのいずれかを取得している場合、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合又は障害を有することについて医師の診断書、意見書等がある場合をいう。

津山市保育の利用に関する規則

平成26年11月4日 規則第43号

(令和3年11月1日施行)