○マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月24日

津山市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定の申請の添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 当該マンションが法第102条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書面の写し

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 法第102条第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第49条第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。

(容積率の特例に係る許可の申請の添付図書等)

第3条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地境界線、敷地内の建築物の用途、延べ面積、位置及び構造並びに出入り口の位置、申請に係るマンションと他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ、敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては、位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(法人等の申請)

第4条 法、省令又はこの規則の規定により申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)が法人である場合においては、申請書にその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理人が、申請者に代わって法、省令又はこの規則の規定により申請をしようとする場合は、代理人は、申請書に申請者の委任状を添えなければならない。

(申請の取下げの届出)

第5条 法、省令又はこの規則の規定により申請をした者は、当該申請に係る認定、許可等の処分をした旨の通知を受ける前に当該申請を取り下げる場合は、申請取下届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定事項等の変更)

第6条 法第102条第1項の認定又は法第105条第1項の規定による許可を受けた者は、当該認定又は許可を受けた事項の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、当該認定又は許可をした旨の通知書を添えて、第2条又は第3条の規定に準じ、改めて認定又は許可を申請しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月24日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)