○市長の専決処分事項の指定について

平成30年3月20日

議決

市長の専決処分事項の指定について(平成5年6月25日議決)を廃止する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

1 次の区分による金額以下で、法律上本市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(1) 交通事故によるもの

自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約又は自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた額

(2) 交通事故以外によるもの

1件 100万円

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 津山市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年津山市条例第15号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた津山市住宅新築資金等貸付条例(昭和51年津山市条例第16号)に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 目的物の価額が1件300万円以下の債権の回収に係る訴えの提起、和解及び調停(前2項に規定するものを除く。)に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成30年3月20日 議決

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編 会/第1章 議員・会議
沿革情報
平成30年3月20日 議決