○津山市言語としての手話の理解の促進及び手話等の普及に関する条例
令和2年3月17日
津山市条例第6号
言語は、互いをわかり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で重要なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。
言語には発話により表現する音声言語以外に、身振り、文字等により表現する非音声言語があり、障害者の権利に関する条約では、手話その他の形態の非音声言語が言語であることが明確に定められた。
非音声言語の中でも特に手話は、文法、単語表現等他の言語とは全く異なる体系をなしている。言語としての手話を理解するためには、そのような違いを認識し、日常的に手話を必要とする人、主にろう者が健聴者とは異なる言語活動を行っていること、手話により意思疎通を図る権利は尊重されなければならないことについての理解が深まることが求められている。
また、障害には、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の身体障害、知的障害、精神障害その他多様な障害がある。これらの障害がある人が使用する、障害の特性に応じた多様な意思疎通の手段の普及には、その手段を使用する人が自ら選択する機会を十分に確保されることが必要となる。
本市では、言語としての手話の理解の促進に努めるとともに、多様な意思疎通の手段を普及させることで、障害の有無にかかわらず、全ての市民の意思疎通が円滑に行われ、お互いを理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話の理解の促進及び手話等の普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、全ての市民がお互いを理解し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生社会を実現することを目的とする。
(1) 手話等 手話、要約筆記、点字等の障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段をいう。
(2) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。
(3) 合理的配慮 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第5条に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮をいう。
(基本理念)
第3条 手話の理解の促進は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であるとの理解を基本として行われなければならない。
2 手話の理解の促進及び手話等の普及は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 障害者がその障害の特性に応じた意思疎通の手段を自ら選択する機会が確保されること。
(2) 全ての人が障害者の手話等により意思疎通を行う権利並びに相互の人格及び個性を尊重すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民の手話への理解を深め、手話等の普及に関する施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話等による意思疎通の手段が円滑に行われるよう合理的配慮の提供に努めるものとする。
(施策の策定方針)
第7条 市長は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を障害者基本法第11条第3項の規定により策定する津山市障害者計画において定め、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 手話が言語であることの理解の促進及び手話等の普及に関する施策
(2) 手話等を学ぶ機会の提供等に関する施策
(3) 手話等による情報の発信及び取得に関する施策
(4) 手話等による意思疎通の支援に関する施策
(5) 手話等による意思疎通の支援者の確保、養成及び資質の向上に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項各号に規定する施策を推進するに当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。
(施策の点検及び評価)
第8条 市長は、手話が言語であることの理解の促進及び手話等の普及に関する施策の実施状況について、津山市障害者施策推進審議会(津山市障害者施策推進審議会条例(昭和55年津山市条例第6号)第1条に規定する「審議会」をいう。)の点検及び評価を受けるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。