○宇部・山陽小野田消防組合議会議員の報酬及び費用弁償の支給に関する条例
平成24年3月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、宇部・山陽小野田消防組合議会議員(以下「議員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、日額5,300円とする。
2 報酬は、その出勤日数に応じて、その都度支給する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、月の初日から末日までの間における出勤日数により算出した額を当該月の翌月の10日までに支給することができる。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のために旅行したときは、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、宇部・山陽小野田消防組合職員等の旅費に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第25号。以下次項において「旅費条例」という。)別表第1の職務にある者の旅費相当額とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。