○宇部・山陽小野田消防組合消防本部の組織に関する規則

平成24年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、宇部・山陽小野田消防局(以下「消防局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 消防局に次の課及び係(以下「課等」という。)を置く。

総務課

人事総務係

給与厚生係


情報財政課

情報管理係

財政係


警防課

警防係

消防救助係

救急係

予防課

予防係

調査指導係

危険物係

通信指令課

指令1係

指令2係


2 消防局に次の消防訓練研修センターを置く。

名称

位置

宇部・山陽小野田消防局消防訓練研修センター

山陽小野田市高栄一丁目6番1号

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課等の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

人事総務係

(1) 消防全般の総合調整に関すること。

(2) 総合的な政策の企画立案、調整及び進行管理に関すること。

(3) 組織管理に関すること。

(4) 職員の任用、服務、分限、賞罰その他身分に関すること。

(5) 定員管理及び配置に関すること。

(6) 幹部会議等に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 公印管理に関すること。

(9) 条例等の例規に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 儀式及び表彰に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報に関すること。

(13) 広報及び広聴に関すること。

(14) 報道機関との連絡調整に関すること。

(15) ホームページ及び消防年報に関すること。

(16) 組合議会に関すること。

(17) 公平委員会との連絡調整に関すること。

(18) 行政視察の受け入れに関すること。

(19) 消防長の秘書及び特命に関すること。

(20) 課内の庶務に関すること。

(21) その他他課他係に属しないこと。

給与厚生係

(1) 職員の給与及び退職手当に関すること。

(2) 退職年金に関すること。

(3) 職員の福利厚生に関すること。

(4) 職員の安全衛生に関すること。

(5) 職員の公務災害補償に関すること。

(6) 職員の社会保険に関すること。

(7) 職員共済組合に関すること。

(8) 職員共済会に関すること。

(9) 職員委員会に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) その他職員の給与及び厚生に関すること。

情報財政課

情報管理係

(1) 情報システムの導入、調達及び統制に関すること。

(2) 情報システムの運用及び管理に関すること。

(3) 消防組合ネットワークの総合調整及び維持管理に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 通信指令システム等における整備・調整等に関すること。

(6) 消防情報支援システムに関すること。

(7) その他課内他係に属しないこと。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成、執行及び統制に関すること。

(3) 交付税、組合債等の重要な財源調達に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 財務事務の効率化に関すること。

(6) 財政資金の調整に関すること。

(7) 財産諸報告及び公表に関すること。

(8) 公有財産の管理に関すること。

(9) 庁舎管理に関すること。

(10) 物品の調達及び保管に関すること。

(11) 契約事務の調整に関すること。

(12) 入札事務に関すること。

(13) 基金の記録管理に関すること。

(14) 石油貯蔵施設立地対策等交付金基金の管理に関すること。

(15) その他財務に関すること。

警防課

警防係

(1) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(2) 演習等の計画及び指導に関すること。

(3) 警防に係る統計に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防施設に係る同意に関すること。

(6) 消火薬剤に関すること。

(7) 大規模災害等の情報及び研究に関すること。

(8) 消防相互応援に関すること。

(9) 緊急消防援助隊に関すること。

(10) 国民保護に関すること。

(11) 安全運転管理に関すること。

(12) その他課内他係に属しないこと。

消防救助係

(1) 消防及び救助に係る企画調整に関すること。

(2) 消防隊員及び救助隊員の教養、訓練に関すること。

(3) 消防及び救助機械器具の整備保全に関すること。

(4) 消防及び救助統計に関すること。

(5) 消防用車両等の更新計画に関すること。

(6) 消防用車両等の維持管理に関すること。

(7) 消防用車両等に係る燃料に関すること。

(8) 機関員の養成に関すること。

救急係

(1) 救急に係る企画調整に関すること。

(2) 救急隊員の教養及び訓練に関すること。

(3) 救急に係る機械器具の整備保全に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) 救急医療機関その他関係機関との調整に関すること。

(6) 救急応援協定に関すること。

(7) 応急手当普及啓発に関すること。

(8) 救急救命士に関すること。

(9) 指導救命士に関すること。

(10) ドクターカー運用に関すること。

(11) 宇部・山陽小野田・美祢・萩地域MC協議会に関すること。

予防課

予防係

(1) 建築確認の同意及び消防用設備等に係る組合内の指導指針等の整備・調整に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 火災の予防及び広報に関すること。

(4) 予防関係団体に関すること。

(5) 防火対象物及び消防用設備等の統計に関すること。

(6) その他課内他係に属しないこと。

調査指導係

(1) 火災原因調査及び予防査察に係る組合内の指導指針等の整備・調整に関すること。

(2) 防火管理に関すること。

(3) 立入検査に関すること。

(4) 予防査察及び防火指導に関すること。

(5) 違反処理に関すること。

(6) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(7) 火災に係る統計調査に関すること。

(8) り災証明に関すること。

危険物係

(1) 危険物規制に係る組合内の指導指針等の整備・調整に関すること。

(2) 危険物製造所等の許認可及び検査等に関すること。

(3) 特別防災区域に係る災害防止に関すること。

(4) 危険物取扱者等の指導育成に関すること。

(5) 危険物等に係る保安指導に関すること。

(6) 火薬類製造等の許認可及び検査等に関すること。

(7) 猟銃等の製造事業等の許可及び検査等に関すること。

(8) 危険物、火薬類及び石油コンビナート等災害に係る事故の原因及び調査に関すること。

(9) 危険物、火薬類及び石油コンビナート等災害防止法に係る統計調査に関すること。

通信指令課

指令1係

指令2係

(1) 災害通報の受付及び指令管制業務に関すること。

(2) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(3) 災害情報、活動支援情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 通信指令システム等の整備及び運用・維持管理に関すること。

(5) 消防通信に係る統計その他資料収集に関すること。

(6) 非常招集に関すること。

(7) 気象情報の収集及び伝達に関すること。

(8) その他消防通信事務に関すること。

消防訓練研修センター

消防訓練研修係

(1) 消防訓練研修センターの維持管理に関すること。

(2) 職員研修及び部外研修の運用に関すること。

(3) その他訓練及び研修に関すること。

(職制)

第4条 消防局に消防長、課に課長、係に係長を置き、必要があるときは、消防局に理事、次長又は参事、課に主幹、副課長又は副主幹及び係に主査又は主任を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、消防局に主幹、副主幹又は主査及び課に主査を置くことができる。

3 消防長は消防正監の、理事、次長、参事、課長及び主幹は消防監又は消防司令長の、副課長及び副主幹は消防司令長又は消防司令の、係長及び主査は消防司令又は消防司令補の、主任は消防司令補又は消防士長の階級にある者を充てる。ただし、主任については、消防長が別に定める者を充てることができる。

(職務権限)

第5条 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 課長及び係長は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長は、課長を補佐し、担任事務を掌理する。

4 理事、参事、主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。

5 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(消防訓練研修センター長等)

第6条 消防訓練研修センターにセンター長及びその他の職員を置く。

2 センター長は、消防司令以上の階級にある者の中から命ずる。

3 センター長は、上司の命を受け、消防訓練研修センターに係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月8日規則第12号)

この規則は、平成25年11月15日から施行する。

(平成26年12月2日規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する

宇部・山陽小野田消防組合消防本部の組織に関する規則

平成24年3月20日 規則第3号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成24年3月20日 規則第3号
平成25年3月25日 規則第1号
平成25年11月8日 規則第12号
平成26年12月2日 規則第5号
平成28年2月4日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第1号
令和2年2月18日 規則第1号
令和3年3月15日 規則第2号
令和4年9月15日 規則第2号
令和6年8月19日 規則第2号