○宇部・山陽小野田消防組合公印規則

平成24年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、宇部・山陽小野田消防組合の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、庁印及び職印とする。

(公印の寸法及び個数等)

第3条 公印の寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の調製及び交付)

第4条 総務課長は、必要と認めるときは、組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て公印を調製し、その保管者に交付しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の調製、交付又は返還の都度、これに必要事項を記載し、常に整備しておかなければならない。

(公印の保管等)

第6条 保管者は、公印を堅ろうな容器に納め、慎重かつ確実に取り扱い、盗難又は不正使用のないよう常に厳重に保管しなければならない。

2 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、公印を保管場所以外の場所で使用しようとするときは、公印持出承認願(様式第2号)を保管者に提出し、その承認を得なければならない。

(公印取扱責任者)

第7条 保管者は、必要と認めるときは、所属職員のうちから公印取扱責任者を任命することができる。

2 公印取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者は、公印取扱責任者を任命したときは、速やかにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。公印取扱責任者を解任したときも同様とする。

(公印の押印)

第8条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁を終わった文書を保管者に提示し、その承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た者は、公印使用簿(様式第3号)に必要事項を記載し、公印を押印しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 所属長は、印刷物に公印を刷り込む必要があるときは、公印刷込承認願(様式第4号)を保管者に提出し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、前項の承認があったときは、管理者印、管理者職務代理者印及び組合印については、総務課長が保管している公印の印影を刷り込み、それ以外の公印については、各保管者が保管している公印の印影を刷り込まなければならない。

(電子印影の使用)

第9条の2 電子計算機(与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器及びその関連機器で構成される集合体をいう。以下同じ。)を利用して証明その他の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを電子計算機に記録し、当該記録された印影を使用することにより、公印の押印に代えることができる。

2 所属長は、前項の規定により電子計算機に記録する印影(以下「電子印影」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ、電子印影使用承認願(様式第4号の2)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、当該所属長は、情報財政課長と協議の上、電子印影の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、電子印影の使用を廃止したときは、直ちに当該電子印影を電子計算機から消去し、及び電子印影使用廃止届(様式第4号の3)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、電子印影使用台帳(様式第4号の4)を備え、承認した電子印影に係る承認から廃止までの使用の状況を整理しておかなければならない。

(公印の事故届)

第10条 保管者は、公印(電子印影を含む。第14条において同じ。)に盗難、紛失その他の事故が発生したときは、直ちに公印事故届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の返還)

第11条 保管者は、公印を返還するときは、あらかじめ公印返還願(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 保管者は、前項の承認があったときは、直ちに当該承認に係る公印を総務課長に返還しなければならない。

(公印の廃棄)

第12条 総務課長は、前条第2項の規定により保管者から公印の返還を受けたときは、速やかに管理者の承認を得て廃棄しなければならない。

(書類の経由)

第13条 この規則により管理者に提出する書類は、総務課長を経由しなければならない。

(公印の管守状況等の調査)

第14条 総務課長は、必要と認めるときは、公印の保管、使用状況等について調査することができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月8日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

刻字

個数

用途

保管者

組合印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合印

1

公文書用

消防局総務課長

管理者印

30×30

宇部・山陽小野田消防組合管理者印

1

賞状・表彰状用

管理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合管理者印

1

公文書用

管理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合管理者印

(署専用)

2

許認可事務用

宇部中央消防署長

小野田消防署長

管理者印

15×15

宇部・山陽小野田消防組合管理者之印

1

納入通知書用

消防局総務課長

管理者職務代理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合管理者

職務代理者之印

1

公文書用

管理者職務代理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合管理者職務代理者之印

(署専用)

1

許認可事務用

小野田消防署長

副管理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合副管理者之印

1

公文書用

会計管理者印

21×21

宇部・山陽小野田消防組合会計

管理者之印

1

会計管理者

消防局印

21×21

宇部・山陽小野田消防局之印

1

消防局総務課長

消防局印

42×9

宇部・山陽小野田消防局印

1

割印

消防長印

30×30

宇部・山陽小野田消防局消防長印

1

賞状・表彰状用

消防長印

21×21

宇部・山陽小野田消防局消防長印

1

公文書用

消防長印

21×21

宇部・山陽小野田消防局消防長印

(署専用)

4

検査済証用

宇部中央消防署長

宇部西消防署長

小野田消防署長

山陽消防署長

消防長印

12×12

宇部・山陽小野田消防局消防長印

1

身分台帳用

消防局総務課長

消防長印

15×5

宇部・山陽小野田消防局消防長印

1

身分台帳用

消防局課長印

21×21

宇部・山陽小野田消防局課長印

1

公文書用

消防署印

21×21

宇部中央消防署之印

1

公文書用

宇部中央消防署長

消防署印

42×9

宇部中央消防署之印

1

割印

消防署長印

21×21

宇部中央消防署長之印

1

公文書用

消防署印

21×21

宇部西消防署之印

1

公文書用

宇部西消防署長

消防署印

42×9

宇部西消防署之印

1

割印

消防署長印

21×21

宇部西消防署長之印

1

公文書用

消防署印

21×21

小野田消防署之印

1

公文書用

小野田消防署長

消防署印

42×9

小野田消防署之印

1

割印

消防署長印

21×21

小野田消防署長之印

1

公文書用

消防署印

21×21

山陽消防署之印

1

公文書用

山陽消防署長

消防署印

42×9

山陽消防署之印

1

割印

消防署長印

21×21

山陽消防署長之印

1

公文書用

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宇部・山陽小野田消防組合公印規則

平成24年3月20日 規則第6号

(令和3年3月15日施行)