○宇部・山陽小野田消防組合情報公開審査会規則

平成24年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇部・山陽小野田消防組合情報公開条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第3号)第18条の規定に基づき、宇部・山陽小野田消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宇部・山陽小野田消防組合情報公開審査会規則

平成24年3月20日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成24年3月20日 規則第8号