○宇部・山陽小野田消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続規則

平成24年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者及び法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任された職員(以下「管理者等」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続について、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び宇部・山陽小野田消防組合行政手続条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第5号。以下「条例」という。)において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、管理者等に対し聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の規定による申出により、又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(聴聞への参加の許可)

第4条 法第17条第1項又は条例第16条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する許可を得ようとする者は、聴聞参加許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項前段又は条例第17条第1項前段の規定により資料の閲覧を求めようとする者は、資料閲覧請求書(様式第2号)を管理者等に提出するものとする。ただし、法第18条第2項又は条例第17条第2項の規定による閲覧については、口頭により求めることができる。

2 管理者等は、法第18条第3項又は条例第17条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは、速やかにその内容を当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。この場合において、管理者等は、当該閲覧を求めた者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 主宰者は、法第18条第2項又は条例第17条第2項の規定により資料の閲覧を求められた場合において管理者等が同条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定したときは、当該指定された日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項又は条例第18条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第14条第1項の規定により通知をする日(法第15条第3項又は条例第14条第3項の規定により通知をする日を含む。)までに行うものとする。

2 管理者等は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第7条 法第20条第3項又は条例第19条第3項の許可を得ようとする者は、補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第21条第2項(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知しなければならない。

(陳述の制限及び秩序の維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の対象となっている事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 管理者等は、法第20条第6項又は条例第19条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第23条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに出席した職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、その出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)及び職員の説明の要旨

(7) 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第23条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨

(2) 前号の主張に対する主宰者の意見及びその理由

(調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第23条第4項の規定により調書及び報告書の閲覧を求めようとする者は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第4号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者等に提出するものとする。

2 主宰者又は管理者等は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた者に通知しなければならない。

(弁明書の提出期限等の変更)

第13条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、管理者等に対し弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時又は場所。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の規定による申出により、又は職権により弁明書の提出期限等を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(口頭による弁明の機会の付与)

第14条 管理者等は、法第29条第1項又は条例第26条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、当該弁明の期日において、指名する職員に当該弁明の要旨を記載した弁明調書を作成させなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続について必要な事項は、管理者等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に、宇部市聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続規則(平成6年宇部市規則第27号)(宇部市消防本部に関する部分に限る。)又は山陽小野田市聴聞規則(平成17年山陽小野田市規則第15号)(山陽小野田市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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宇部・山陽小野田消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続規則

平成24年3月20日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)