○宇部・山陽小野田消防組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年11月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、宇部・山陽小野田消防組合(以下「組合」という。)の管理者若しくは委員又は組合の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 消防長 2
(4) 組合の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和5年2月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の公平委員会の委員の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。