○宇部・山陽小野田消防組合消防職員定数条例

平成24年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、宇部・山陽小野田消防組合の消防職員の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「消防職員」とは、宇部・山陽小野田消防組合の消防本部及び消防署に常時勤務する消防職員をいう。

(消防職員の定数及び区分並びに職名)

第3条 職員の定数及び区分は、次のとおりとする。

(1) 定数 350人

(2) 区分 消防吏員及びその他の職員

2 前項第2号のその他の職員の名称は、事務職員とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇部・山陽小野田消防組合消防職員定数条例

平成24年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月1日 条例第6号
令和2年2月18日 条例第1号
令和5年2月17日 条例第6号