○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成24年3月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 条例第8条規定する報告は、毎年5月31日までに、派遣状況等報告書により行うものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。