○宇部・山陽小野田消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則
平成24年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇部・山陽小野田消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師を指定するときは、医師のうち1人は任命権者が委嘱する医師(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定による産業医をいう。以下「産業医」という。)を指定するものとする。この場合において、特別の事情があるときは、任命権者は、産業医以外の医師を指定することができる。
2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定に該当するときは、前項に規定する医師(以下「産業医等」という。)の診断の結果に基づいて職員を降任し、又は免職するものとする。
3 職員は、法第28条第2項第1号の規定に該当するときは、産業医等の診断書を任命権者に提出しなければならない。
4 任命権者は、前項の診断書に基づいて職員を休職させるものとする。
(休職発令の時期)
第3条 職員の休職発令の時期は、次によるものとする。
(1) 条例第3条第1項の場合においては、宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成24年宇部・山陽小野田消防組合規則第17号)第13条第1項に規定する病気休暇の期間を超えてもなお休養を要すると産業医等の診断の結果が出されたときとする。
(2) 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた日から6月以内に当該復職前の休職の原因となった疾病と同一の疾病(相当の因果関係があると認められる場合を含む。)により再び法第28条第2項第1号に該当することとなったときとする。この場合において、当該職員の休職の期間は、復職前後の休職の期間を通算する。
(3) 条例第3条第3項の場合においては、当該刑事事件が裁判所に係属した日とする。
(休職中の提出書類)
第4条 休職者は、条例第3条第1項の休職期間が満了するときは、当該休職期間が満了する日の5日前までに産業医等の診断書を任命権者に提出しなければならない。
(復職発令の時期)
第5条 法第28条第2項第1号の規定により休職とした者を復職させるときは、産業医等の診断の結果に基づかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に宇部市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものについて、同日前に宇部市職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則(昭和28年宇部市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。