○宇部・山陽小野田消防組合職員の分限に関する特例を定める条例
令和5年2月17日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定に基づき、職員の失職に関し、特別の定めを規定することを目的とする。
(効果)
第2条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、過失による公務上の事故又は過失による交通事故により、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。