○宇部・山陽小野田消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年3月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して任命権者が行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、6月以下の期間において、その発令の日に受ける給料月額(法22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年を超えないものとする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものについて、同日前に宇部市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年宇部市条例第69号)又は山陽小野田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月9日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

宇部・山陽小野田消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年3月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)