○宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成24年3月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性により、前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めるときは、組合規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、組合規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要があるときは、組合規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち組合規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日に割り振られた勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として組合規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性その他業務の都合により必要があると認めるときは、組合規則で定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、第4条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、管理者の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の組合規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として組合規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、組合規則で定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、組合規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいう。次条において同じ。)の子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、組合規則で定めるもの

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、組合規則で定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜及び時間外における勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求したときは、公務の運営に支障があると認める場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限を請求したときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために時間外勤務の制限を請求したときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員(組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じたときは、組合規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 有給休暇 年次休暇、病気休暇、特別休暇及び時間外勤務代替休暇

(2) 無給休暇 介護休暇及び介護時間

(年次休暇)

第12条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他組合規則で定める職員 地方公営企業等職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として組合規則で定める場合における休暇とする。この場合において、組合規則で定める特別休暇については、組合規則でその期間を定める。

(時間外勤務代替休暇)

第15条 時間外勤務代替休暇は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第22号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給されることとなる職員が、組合規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代えて、組合規則で定める期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

第16条 削除

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他組合規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、組合規則で定める範囲内において与えるものとする。

3 前条第3項の規定は、介護休暇について準用する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、その期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇等の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)、時間外勤務代替休暇、介護休暇及び介護時間については、組合規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他の職員の勤務時間、休日及び休暇)

第19条 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の勤務時間、休日及び休暇については、この条例の規定を準用する。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、組合規則で定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものについて、同日前に宇部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成10年宇部市条例第2号)又は山陽小野田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第42号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び介護休暇並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 施行日の前に宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものの年次休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に当該職員が有している年次有給休暇の日数とし、繰り越された年次有給休暇については、同条第2項の規定により繰り越されたものとみなす。

(平成26年7月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の2の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、当組合規則に定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

宇部・山陽小野田消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成24年3月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月1日 条例第15号
平成26年7月7日 条例第4号
平成28年2月17日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第2号
令和元年12月9日 条例第7号
令和5年2月17日 条例第7号